○阿賀野市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則
令和2年12月23日
規則第49号
阿賀野市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則(平成30年阿賀野市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市妊産婦医療費助成に関する条例(平成30年阿賀野市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受給者証を交付したときは、妊産婦医療費受給者台帳(第3号様式)に必要事項を記載するものとする。
(受給者証の再交付)
第4条 受給者は、受給者証の破損又は亡失により再交付を受ける場合には、妊産婦医療費受給者証再交付申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。
3 前項に規定する助成申請は、対象妊産婦が保険医療機関等で受療した月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。
(届出)
第6条 受給者は、住所の変更又は加入保険等の変更があった場合には、妊産婦医療費受給資格内容変更届(第6号様式)を市長に提出するものとする。ただし、変更の事実を阿賀野市の公簿等で確認できる場合は、これを省略することができる。
2 受給者は、医療が第三者の行為によって生じたものである場合には、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を市長に届け出なければならない。
3 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに市長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。