○阿賀野市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則

令和2年12月23日

規則第49号

阿賀野市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則(平成30年阿賀野市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市妊産婦医療費助成に関する条例(平成30年阿賀野市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証交付の申請)

第2条 条例第4条に規定する受給者証の交付申請は、妊産婦医療費受給者証交付申請書(第1号様式)及び市長が必要と認めた書類によるものとする。ただし、阿賀野市の公簿等により確認できる場合は、添付書類を省略することができる。

(受給者証の交付)

第3条 条例第5条に規定する受給者証は、第2号様式によるものとする。

2 受給者証を交付したときは、妊産婦医療費受給者台帳(第3号様式)に必要事項を記載するものとする。

(受給者証の再交付)

第4条 受給者は、受給者証の破損又は亡失により再交付を受ける場合には、妊産婦医療費受給者証再交付申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。

(助成の手続)

第5条 受給者が条例第7条第1項又は同条第3項に規定する助成を受けようとする場合は、保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に受給者証を提示しなければならない。

2 受給者が前項により助成が受けられない場合は、妊産婦医療費助成申請書(第5号様式)により市長に申請するものとする。

3 前項に規定する助成申請は、対象妊産婦が保険医療機関等で受療した月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。

(届出)

第6条 受給者は、住所の変更又は加入保険等の変更があった場合には、妊産婦医療費受給資格内容変更届(第6号様式)を市長に提出するものとする。ただし、変更の事実を阿賀野市の公簿等で確認できる場合は、これを省略することができる。

2 受給者は、医療が第三者の行為によって生じたものである場合には、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を市長に届け出なければならない。

3 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに市長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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阿賀野市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則

令和2年12月23日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)