○阿賀野市妊産婦医療費助成に関する条例

平成30年3月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、妊産婦が負担する医療費の一部を助成することにより、妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって母子保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊産婦 妊娠中又は出産後2か月以内の女性をいう。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(3) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(4) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、高額療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費等保険の給付及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(5) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、阿賀野市に住所を有する妊産婦で、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(受給者証交付の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、受給者証の交付を市長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条の申請により受給資格があると認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。

(助成対象期間)

第6条 助成の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は、市長に妊娠届出をした月の翌月初日から出産(流産した場合を含む。)した月の翌月末日までとする。

(助成の額及び範囲)

第7条 市長は、助成対象者に係る自己負担額から、加入している医療保険の保険者が給付する付加給付及び次の各号に規定する一部負担金を控除した額を助成する。

(1) 医療保険各法の規定による診察、薬剤又は治療材料の給付、処置、手術その他の治療又は居宅における療育上の管理及びその療育に伴う世話その他の看護の療育(ただし、次号に掲げる療育に係るものを除く。)を受けたとき 保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、診療ごとに別の診療機関とみなす。)ごとに1日につき530円とする。

(2) 医療を受ける者(次号及び第4号に掲げる給付を受ける者を除く。)が、同一の月に同一の医療機関において前号に掲げる給付を5回以上受ける場合 前号の規定にかかわらず、5回目以降の前号の給付に係る前号の一部負担金の額は0円とする。ただし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額を限度とする。

(3) 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその診療に伴う世話その他看護の療育を受けたとき 保険医療機関等ごとに1日につき1,200円とする。

(4) 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受けたとき 指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。

2 市長は国の公費負担医療制度により負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)から前項の規定による一部負担金を控除した額を助成する。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、助成額の決定に際し、受給者が助成対象期間内に発生した天災その他不可抗力と認められる災害により、財産について著しい損害を受けた場合等であって、一部負担金を負担することが困難と認められた場合には、同項の規定による一部負担金相当額を助成することができるものとする。

(助成の申請)

第8条 助成対象者は、前条に規定する助成を受けようとする場合は、市長に申請しなければならない。ただし、前条第3項に該当しない場合で、保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において療養を受けるときは、受給者証の提示により申請を要しないものとする。

(助成額の決定)

第9条 市長は、申請を受理したときは、速やかに申請内容を審査し、第7条に規定する助成額を決定し、その結果を助成対象者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書きによる場合は、新潟県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金新潟支部の通知により助成額を決定するものとする。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、助成対象者が第三者から医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(助成金の返還)

第11条 市長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第38号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

阿賀野市妊産婦医療費助成に関する条例

平成30年3月26日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)