○阿賀野市旅館等支援事業補助金交付要綱
令和2年6月8日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染拡大により、市内の旅館等が甚大な影響を受けていることから、宿泊等の需要喚起を図り宿泊割引等を実施するため、旅館等に対し予算の範囲内において阿賀野市旅館等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に本社を有する旅館業を営む法人、個人又はその加入する旅館協同組合であって、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 旅館業を営む者にあっては、一般社団法人日本旅館協会が作成した「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」に準じ、感染症予防対策を実施済みの者
(2) 温泉施設を有する旅館を営む者又は温泉施設を有する旅館のみで構成される旅館協同組合であること。
(3) 補助金の申請前までに阿賀野市旅館等支援事業(宿泊割引)参加申込書(第1号様式)を市長に提出し、受理されている者
2 前項の規定にかかわらず、暴力団(阿賀野市暴力団排除条例(平成23年阿賀野市条例第30号)第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者は補助対象者としないものとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費及び補助金の額については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 補助対象経費は、補助対象者に該当する旅館等に対して宿泊者の支払う宿泊費の5割、かつ、1人1泊につき5,000円の範囲内の額とする。
(2) 補助金の額は、前号による補助対象経費のうち、8割とする。この場合において、算定した補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市旅館等支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)を、市長に提出しなければならない。
2 申請者は、雇用の維持と事業の継続を図るために急を要する等、特別な理由がある場合に限って、概算払を受けることができるものとする。この場合において、申請者は阿賀野市旅館等支援事業補助金交付申請書(概算払)(第3号様式)を、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があった場合又は補助対象者の要件を満たさないことが判明した者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 申請内容を変更しようとするとき。
(2) 申請内容の全部若しくは一部を中止又は廃止しようとするとき。
(3) 第4条第2項の申請に係る実績が確定したとき。
(補助金の支払)
第8条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、阿賀野市旅館等支援事業補助金請求書(概算払い)(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月8日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和2年告示第154号)
この告示は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年告示第119号)
この告示は、令和3年6月28日から施行する。