○阿賀野市飲食店応援事業補助金交付要綱

令和2年6月8日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の広がりにより影響を受ける飲食店等の感染防止対策への取組支援のため、飲食店等に対し、予算の範囲内において阿賀野市飲食店応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に本社又は本店を有する旅館業若しくは割ぽう料理店を営む事業者であって、次の各号に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 一般社団法人日本フードサービス協会及び一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会が作成した「外食業の事業継続のためのガイドライン」に準じ、感染防止対策を講じていること。

(2) 補助金の申請前までに阿賀野市飲食店応援事業参加申込書(第1号様式)を市長に提出し、受理されていること。

(3) 市内在住者の事前予約による10人以上の団体の宴会を受け入れていること。

(4) 収容人員の50%以下の人員による宴会を受け入れていること。

2 前項の規定にかかわらず、暴力団(阿賀野市暴力団排除条例(平成23年阿賀野市条例第30号)第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者は補助対象者としないものとする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費及び補助金の額については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 補助対象経費は、前条第1項第3号及び第4号に該当する宴会に要する飲食代金(奉仕料・席料等サービス料は除く。)の40%とする。ただし、1人あたり2,000円を上限とする金額とする。

(2) 補助金の額は、前号による補助対象経費の全額とする。この場合において、算定した補助金の額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する日までに、阿賀野市飲食店応援事業補助金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)に、その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、阿賀野市飲食店応援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があった場合又は補助対象者の要件を満たさないことが判明した者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、市長は、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(変更等)

第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、阿賀野市飲食店応援事業補助金変更申請書兼実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請内容を変更しようとするとき。

(2) 申請内容の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の報告書の提出があった場合は、その内容を審査した上で、補助金の額を確定し、阿賀野市飲食店応援事業補助金交付決定変更通知書兼確定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(補助金の支払)

第8条 市長は、第5条又は前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。

2 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、阿賀野市飲食店応援事業補助金請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年6月8日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

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阿賀野市飲食店応援事業補助金交付要綱

令和2年6月8日 告示第115号

(令和2年6月8日施行)