○阿賀野市雇用・事業継続支援補助金交付要綱
令和2年5月13日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の広がりにより影響を受ける事業者等の雇用維持及び事業継続を図るため、事業者等に対し、予算の範囲内において阿賀野市雇用・事業継続支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、休業手当等とは、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の3第2号イに規定する休業等に係る手当又は賃金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に本社又は本店を有し、補助金の支給申請時における常時雇用する従業員が10人未満の事業者又は旅館業、飲食業若しくはタクシー業を営む事業者であって、次の各号に掲げる補助金の区分に応じて、それぞれに定める要件に該当するものとする。
(1) 申請費用補助 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置を適用して国の雇用調整助成金(以下「助成金」という。)を受ける者であって、助成金の支給申請を社会保険労務士に委託する者
(2) 休業手当等補助 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置を適用して休業手当等について助成金を受ける者
(3) 店舗等賃借料補助 売上高が前年同月比で5割以上減少している者
(1) 市税を過去1年間完納していない者
(2) 暴力団(阿賀野市暴力団排除条例(平成23年阿賀野市条例第30号)第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する日までに、阿賀野市雇用・事業継続支援補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)に、その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者又は補助対象者の要件を満たさないことが判明した者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
2 前項の場合において、市長は、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 申請内容を変更しようとするとき。
(2) 申請内容の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項に規定する請求書の受領したときは、請求書の内容を審査のうえ、速やかに補助金を支払うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月13日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助金の区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
申請費用補助 | 助成金の支給申請に要する費用のうち社会保険労務士に当該申請事務を委託した場合に要する費用 | 補助対象経費の額(20万円を上限とする。) |
休業手当等補助 | 休業手当等の費用(助成金を受けるものに限る。)のうち、市長が指定する期間に係るもの | 補助対象経費の額から助成金の額を差し引いた額(75万円を上限とする。) |
店舗等賃借料補助 | 市内に所在する店舗等の賃借料のうち、市長が指定する期間に係るもの | 補助対象経費の4分の1の額(1月当たり10万円を上限とする。) |
備考 算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。