○阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成要綱

令和2年3月31日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭、父子家庭等(以下「ひとり親家庭等」という。)に対して民間賃貸住宅の家賃の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定及び自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示においてひとり親家庭等の母若しくは父又は養育者(以下、「ひとり親等」という。)とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に20歳に満たない者を扶養している者をいう。

(対象者)

第3条 家賃の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、ひとり親等で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 居住する民間賃貸住宅の契約者かつ賃借料を月額10,000円以上支払っている者。ただし、当該住宅の賃貸人が対象者と同居している親族(2親等以内)である場合を除く。

(3) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第16条第1項、第18条第1項、第2項及び第4項、第19条第1項、第20条第1項並びに第21条第1項及び第2項に規定する児童扶養手当証書の交付を受けている者又は阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年条例第120号)第4条第2項に規定する受給者証(以下「ひとり親受給者証」という。)の交付を受けている者。ただし、阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成16年条例第132号)第5条及び第6条第2項に規定する受給者証が交付されていることにより、ひとり親受給者証を交付されていない者は、ひとり親受給者証の交付がされているものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者。

(2) 他制度の家賃補助により家賃の実質自己負担額が10,000円未満となる者。ただし、勤務先から支給される住宅手当等は家賃補助に含めない。

(助成金の額)

第4条 家賃の助成は、月を単位に行うものとし、その額は10,000円とする。

(助成の申請)

第5条 家賃の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(2) 申請者名義の預金口座の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった時は、第3条に掲げる要件に該当するか否かを審査し、速やかに申請者に対して阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成決定(却下)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(助成の期間及び支払期月)

第7条 家賃の助成は第5条に規定する申請を受理した日の属する月の翌月から第3条に規定する要件を欠くに至った日の属する月まで行う。ただし、令和2年5月15日までに受理した申請に係る家賃の助成は、令和2年4月分から対象とする。

2 市長は、助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)の名義の預金口座に、毎年7月、11月及び3月の月末までにそれぞれ支払い済みの額を除く前月までの額を振り込むものとする。

3 前項の規定にかかわらず、受給者が第3条に規定する要件を欠くに至ったときにおけるその月までの助成金は、同項に規定する支払期月以外の月であっても支払うことができる。

(変更の届出)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成受給資格変更(消滅)(第3号様式)を、変更事由が発生した日から14日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 市内転居したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 振込先口座を変更したとき。

(4) 受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況が変わったとき、又は世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったとき。

2 前項第1号による届出書には、転居後の民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写しを添えなければならない。

3 市長は、前項に規定する届出書の提出があったときは、第3条に掲げる要件に該当するか否かを審査し、阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成受給資格変更(消滅)決定通知書(第4号様式)により当該受給者に通知するものとする。

(現況の届出)

第9条 受給者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、第5条各号に掲げる書類を添えて、阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成現況届(第5号様式)を市長へ届け出なければならない。

2 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、第3条に掲げる要件に該当するか否かを審査し、変更が生じた場合は、阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成支給停止(開始)通知書(第6号様式)により当該受給者に通知するものとする。

(助成金の支給停止・開始)

第10条 市長は、受給者が正当な理由なく前条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、助成金の支給を停止することができる。

2 前項の規定により助成金の支給の停止を決定したときは、阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成支給停止(開始)通知書(第6号様式)により受給者へ通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支給停止をした者で、後に支給停止の理由がなくなり、かつ第3条の要件を満たしているときは、助成金の支給を開始することができる。

4 前項の規定により助成金の支給の開始を決定したときは、阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成支給停止(開始)通知書(第6号様式)により受給者へ通知するものとする。

(効力の消滅)

第11条 第6条に規定する助成の決定の効力は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。

(1) 第2条に該当しなくなったとき。

(2) 第3条第1項第1号及び第2号に該当しなくなったとき。

(3) 第3条第2項に該当することとなったとき。

(4) 第10条に規定する助成金の支給が停止された場合であって、最後に助成金が支給された月の月末から起算してから2年が経過したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、家賃助成の必要がなくなったとき。

2 受給者は、前項の規定により助成の決定の効力が消滅したときは、阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成受給資格変更(消滅)(第3号様式)を、消滅事由が発生した日から14日以内に市長に提出しなければならない。ただし、受給者が死亡した場合又は前項第3号に該当する場合は、この限りでない。

3 市長は、助成の決定の効力が消滅したときは、その支給決定を取り消し、阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成受給資格変更(消滅)決定通知書(第4号様式)により当該受給者に通知するものとする。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。

(助成の決定の取消し)

第12条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、理由を付して当該受給者に対して阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成取消(返還)通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(1) 不正な行為により助成の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、助成の決定について市長が不適当と認めたとき。

(助成金の返還)

第13条 第11条の規定により助成の決定の効力が消滅した受給者又は第12条の規定により助成の決定を取り消された受給者が既に助成金の支払いを受けているときは、市長は返還期日と金額を明示しその返還を命ずるものとする。

(未支払の助成金)

第14条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき助成金で未支払のもの(以下「未支払の助成金」という。)があるとき、その者と同居していた親族に未支払の助成金を支払うことができる。

2 未支払の助成金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成未支払請求書(第8号様式)を市長へ提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成未支払請求決定(却下)通知書(第9号様式)により、請求者へ通知するものとする。

(添付書類の省略)

第15条 市長は、第5条各号又は第8条第1項及び第2項に掲げる書類を本市が保有する公簿等により確認することができるときは、その書類の添付を省略することができる。

(調査)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、申請者、受給者又は請求者に対し、必要な範囲内で書類の提出若しくは報告を求め、生活状況等について調査を行うことができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成要綱

令和2年3月31日 告示第59号

(令和2年4月1日施行)