○阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成要綱
令和2年3月31日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭、父子家庭等(以下「ひとり親家庭等」という。)に対して民間賃貸住宅の家賃の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定及び自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示においてひとり親家庭等の母若しくは父又は養育者(以下、「ひとり親等」という。)とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に20歳に満たない者を扶養している者をいう。
(対象者)
第3条 家賃の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、ひとり親等で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 居住する民間賃貸住宅の契約者かつ賃借料を月額10,000円以上支払っている者。ただし、当該住宅の賃貸人が対象者と同居している親族(2親等以内)である場合を除く。
(3) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第16条第1項、第18条第1項、第2項及び第4項、第19条第1項、第20条第1項並びに第21条第1項及び第2項に規定する児童扶養手当証書の交付を受けている者又は阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年条例第120号)第4条第2項に規定する受給者証(以下「ひとり親受給者証」という。)の交付を受けている者。ただし、阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成16年条例第132号)第5条及び第6条第2項に規定する受給者証が交付されていることにより、ひとり親受給者証を交付されていない者は、ひとり親受給者証の交付がされているものとみなす。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者。
(2) 他制度の家賃補助により家賃の実質自己負担額が10,000円未満となる者。ただし、勤務先から支給される住宅手当等は家賃補助に含めない。
(助成金の額)
第4条 家賃の助成は、月を単位に行うものとし、その額は10,000円とする。
(1) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(2) 申請者名義の預金口座の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)の名義の預金口座に、毎年7月、11月及び3月の月末までにそれぞれ支払い済みの額を除く前月までの額を振り込むものとする。
(1) 市内転居したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 振込先口座を変更したとき。
(4) 受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況が変わったとき、又は世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったとき。
2 前項第1号による届出書には、転居後の民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写しを添えなければならない。
(1) 第2条に該当しなくなったとき。
(3) 第3条第2項に該当することとなったとき。
(4) 第10条に規定する助成金の支給が停止された場合であって、最後に助成金が支給された月の月末から起算してから2年が経過したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、家賃助成の必要がなくなったとき。
3 市長は、助成の決定の効力が消滅したときは、その支給決定を取り消し、阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成受給資格変更(消滅)決定通知書(第4号様式)により当該受給者に通知するものとする。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。
(1) 不正な行為により助成の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、助成の決定について市長が不適当と認めたとき。
(未支払の助成金)
第14条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき助成金で未支払のもの(以下「未支払の助成金」という。)があるとき、その者と同居していた親族に未支払の助成金を支払うことができる。
2 未支払の助成金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、阿賀野市ひとり親家庭等家賃助成未支払請求書(第8号様式)を市長へ提出しなければならない。
(調査)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、申請者、受給者又は請求者に対し、必要な範囲内で書類の提出若しくは報告を求め、生活状況等について調査を行うことができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。