○阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例

平成16年4月1日

条例第120号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の父又は母及び児童等の医療費に対して助成を行い、もってひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)第1条第1項に規定する程度の障害の状態にある者をいう。

3 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(父母(令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある者を除く。)と生計を同じくしている者並びに父又は母及びその配偶者(令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある者を除く。)に養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)されている者を除く。)の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(7) 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童

(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(9) 前号の児童に該当するかどうかが明らかでない児童

4 この条例において「養育者」とは、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者であって、父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親以外の者をいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しないもの

5 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

(対象者)

第3条 この条例に基づき医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 養育者及び養育者が養育する前条第4項各号のいずれかに該当する児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置又は同条第2項に規定する委託措置を受けている者

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該ひとり親家庭の父又は母及び児童並びに養育者及び養育者の養育する児童は、事業の対象者としない。

(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(次のいずれかに該当する児童の養育者を除く。)の前年の所得(1月から9月までの医療その他の療養を受ける場合にあっては、前々年の所得とする。以下同じ。)が令第2条の4第2項に規定する額以上であるとき、及び次のいずれかに該当する児童の養育者の前年の所得が同条第4項に規定する額以上であるとき。

 前条第3項第2号又は第4号に該当する児童であって、父又は母がないもの

 前条第3項第7号に該当する児童であって、父又は母がないもの

 父母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童

 前条第3項第8号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

 前条第3項第9号に該当する児童

(2) ひとり親家庭の父若しくは母の配偶者の前年の所得又はひとり親家庭の父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親家庭の父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。

(3) 養育者の配偶者の前年の所得又は養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該養育者の生計を維持するものの前年の所得が、令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。

4 前項の規定は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は令第5条に規定する財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合において、当該損害を受けた月から翌年の9月30日までの医療その他の療養については、当該損害を受けた者に係る当該損害を受けた年の前年の所得に関しては、適用しない。

(受給者証の交付)

第4条 この条例に基づき医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に受給者証の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき審査した結果、申請者が対象者であると認めたときは、申請者に速やかに受給者証を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請に基づき審査した結果、申請者が対象者でないと認めたときは、申請者に却下決定通知書により通知するものとする。

(助成の範囲)

第5条 市長は、受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)に、次に掲げる額を助成するものとする。

(1) 受給者の医療保険各法に規定する療養又は指定訪問看護に要する費用の額(健康保険法第76条第2項及び第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額から保険給付、他法負担及び次の又はに規定する一部負担金(以下「一部負担金」という。)を控除した額

 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給若しくは処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、病院、診療所等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、診療ごとに別な医療機関とみなす。)ごとに1日につき530円とする。

 同月中に同一の保険医療機関等において前記アに掲げる給付を5回以上受けるときは、前記アの規定にかかわらず、5回目以降の前記アの一部負担金額は、0円とする。ただし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額を限度とする。

 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける場合は、病院又は診療所ごとに1日につき1,200円とする。

 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合は、指定訪問看護業者ごとに1日につき250円とする。

(2) 医療保険各法の規定するところにより交付される食事療養に係る標準負担額減額認定証(以下「標準負担額減額認定証」という。)又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)の交付を受けている受給者が、前号ウに掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額。)

(3) 標準負担額減額認定証又は減額認定証の交付を受けている受給者が、第1号ウに掲げる療養と併せて受ける生活療養に係る標準負担額(健康保険法第85条の2第2項の規定に基づき、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額。)ただし、別に規則で定める額とする。

2 前項第1号の規定にかかわらず、受給者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童については、対象医療費から保険給付及び他法負担を控除した額を助成する。

(変更等の届出)

第6条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は市内における住所の変更をしたとき。

(2) 医療保険の種類又は標準負担額減額認定証若しくは減額認定証の記載事項に変更があったとき。

(3) 受給者証に記載された受給者のうち一部の者が第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(4) 新たに監護し、又は養育する児童を有するに至ったとき。

(受給者証の返還)

第7条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 受給者証に記載されたすべての受給者が第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。

2 ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者が死亡した場合における前項の返還は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項の規定による届出義務者が行うものとする。

(第三者行為による損害)

第8条 受給者は、第三者の行為を原因とする疾病又は負傷について医療その他の療養を受けた場合は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受けた場合は、事実関係を調査し、受給者が損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、ひとり親家庭医療費の全部若しくは一部の助成を行わず、又は既に助成したひとり親家庭医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 受給者は、ひとり親家庭医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正な行為により、ひとり親家庭医療費の助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年安田町条例第1号)、京ヶ瀬村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年京ヶ瀬村条例第28号)、水原町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年水原町条例第18号)又は笹神村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年笹神村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市子どもの医療費助成に関する条例の規定及び次項の規定による改正後の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の規定は、平成24年9月1日以後の療養等に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の規定は、平成25年4月1日以後の医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第39号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第26号)

この条例は、令和6年12月2日から施行する。

阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例

平成16年4月1日 条例第120号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年4月1日 条例第120号
平成19年3月28日 条例第18号
平成20年3月26日 条例第8号
平成21年6月30日 条例第42号
平成22年6月25日 条例第24号
平成23年6月29日 条例第18号
平成25年3月22日 条例第18号
平成25年6月27日 条例第29号
平成26年3月27日 条例第10号
平成28年12月15日 条例第56号
平成30年3月26日 条例第8号
令和2年3月30日 条例第8号
令和5年12月20日 条例第39号
令和6年9月25日 条例第26号