○阿賀野市上下水道局防犯カメラ管理運用要綱
令和元年6月28日
上下水道局告示第1号
(設置目的)
第1条 この告示は、阿賀野市上下水道局が施設の管理及び防犯を目的として設置した防犯カメラ等(以下「防犯カメラ」という。)について、阿賀野市防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱(平成31年阿賀野市告示第14号。以下「設置及び運用に関する要綱」という。)第13条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所及び撮影範囲)
第2条 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲は、別表のとおりとする。
(管理責任者)
第3条 設置及び運用に関する要綱第8条第1項に規定する防犯カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、上下水道局長とする。
(管理及び運用)
第4条 防犯カメラの管理責任者は、その管理及び運用について、次の各号に掲げる事項を遵守する。
(1) 個人情報の保護に配慮した管理及び運用を行うこと。
(2) 適切な維持管理のため、保守点検等を行うこと。
(3) 撮影された画像(以下「画像」という。)及び画像を記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)の適正な管理を行うとともに、外部への漏えい等を防止するための所用の対策を講ずること。
(4) 設置、管理及び運用において事故があった場合は、速やかに対応し処理すること。
(操作取扱者の遵守事項)
第5条 設置及び運用に関する要綱第8条第4項に規定する操作取扱者は、管理責任者の指揮監督の下に防犯カメラ及び録画装置の操作を行うものとする。
(情報の保持)
第6条 管理責任者及び操作取扱者は、画像及び画像から知り得た情報を他に漏らし、不当な目的のために使用してはならない。管理責任者及び操作取扱者でなくなった後においても同様とする。
(画像の保存期間及び消去)
第7条 画像及び記録媒体の管理は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 画像の保存期間は、7日以内とする。
(2) 保存期間を経過した画像は、速やかに消去する。
2 事故等が発生するなど7日を超えて画像等を保存する特別な事情が生じたときは、当該画像が記録された電磁的記録媒体を別に保管することができる。この場合において、施錠することができる保管庫等に保管し、電磁的記録媒体の漏えい、滅失又はき損等の防止を図らなければならない。
3 前項に規定する特別な事情が生じなくなったときは、速やかに電磁的記録媒体に保存している画像等を消去しなければならない。
(問合せ等の対応)
第8条 管理責任者は、住民等から防犯カメラに関する問合せ又は苦情等を受けたときは、設置及び運用に関する要綱及びこの告示に照らして、適切かつ迅速に対応するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めのない事項は、設置及び運用に関する要綱に基づき取り扱うものとする。
附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年上下水道局告示第9号)
この告示は、令和2年9月2日から施行し、改正後の阿賀野市上下水道局防犯カメラ管理運用要綱の規定は、令和2年7月1日から適用する。
別表(第2条関係)
番号 | 設置場所 | 撮影範囲 | 設置台数 |
1 | 阿賀野市大室地内 | 大室取水場施設 | 2 |
2 | 阿賀野市大室地内 | 大室浄水場施設 | 2 |
3 | 阿賀野市大室地内 | 大室浄水場配水池施設 | 1 |
4 | 阿賀野市羽黒地内 | 羽黒配水場施設 | 1 |
5 | 阿賀野市畑江地内 | 畑江配水場施設 | 1 |
6 | 阿賀野市畑江地内 | いこいの森配水場施設 | 1 |
7 | 阿賀野市村杉地内 | 村杉加圧ポンプ場施設 | 1 |
8 | 阿賀野市大室地内 | 村杉配水池施設 | 1 |
9 | 阿賀野市渡場地内 | 渡場水源地取水場施設 | 2 |
10 | 阿賀野市渡場地内 | 渡場水源地施設 | 2 |
11 | 阿賀野市渡場地内 | 渡場第二浄水場施設 | 2 |
12 | 阿賀野市六野瀬地内 | 赤坂山配水池施設 | 1 |
13 | 阿賀野市保田地内 | 東部産業団地福永配水場施設 | 1 |
14 | 阿賀野市保田地内 | 中山ポンプ場施設 | 1 |
15 | 阿賀野市保田地内 | ツベタ配水池施設 | 1 |