○阿賀野市防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱
平成31年2月20日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が設置し、又は管理する防犯カメラ等の設置及び運用に関し、個人情報の適正な取り扱いを確保するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び阿賀野市個人情報保護法施行条例(令和4年阿賀野市条例第22号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ等 公共施設の外壁や道路、公園、広場、河川、鉄道の駅の自由通路、公共駐車場、公共駐輪場に継続的に設置され、かつ、特定の個人を識別できる画像を撮影し、当該画像を録画する機能を有する次のものをいう。
ア 犯罪の未然防止を目的とした防犯カメラ
イ 防災、施設管理を目的とした監視カメラ
ウ 行方不明者が発生した場合の捜索活動の迅速化・効率化を図ることを目的とした見守りカメラ
(2) 個人情報画像 防犯カメラ等により録画された画像のうち、当該画像から特定の個人を識別できるものをいう。
(3) 実施機関 条例第2条第2項に定める実施機関のうち、防犯カメラ等を設置し、又は管理するものをいう。
(4) 市民等 本市に住所を有し、勤務し、若しくは通学し、又は本市に滞在し、本市を通過するものをいう。
(委託等に伴う措置)
第4条 実施機関は、防犯カメラ等の設置又は管理の委託(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同法第244条第1項に規定する公の施設の管理を指定管理者に行わせることを含む。以下同じ。)を行うに当たっては、個人情報画像の保護のため、契約書等に委託を受けたものが遵守すべき事項等を明記する等の必要な措置を講じるものとする。
(防犯カメラ等の設置及び撤去)
第5条 防犯カメラ等の設置にあたっては、市民等の権利及び利益を保護するため、設置台数及び撮影の範囲は、防犯カメラ等の設置目的を達成するために必要最小限のものとしなければならない。
2 実施機関は、防犯カメラ等の設置目的がなくなった場合は、速やかにこれを撤去しなければならない。
(防犯カメラ等の設置の表示)
第6条 実施機関は、防犯カメラ等の撮影範囲の見やすい場所に、防犯カメラ等を設置している旨並びに設置者の名称及び連絡先を表示するものとする。
(画像表示装置又は録画装置の設置場所)
第7条 実施機関は、防犯カメラ等の画像表示装置又は録画装置を設置する場所は、施錠ができる室内又は設備とし、かつ、実施機関の職員(第4条の規定により委託を受けた者を含む。以下同じ。)以外の者が容易に認識できない場所に設置するものとする。
(管理責任者)
第8条 実施機関は、個人情報画像の適正な取得及び管理を図るため、防犯カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は、防犯カメラ等の管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。
3 管理責任者は、個人情報画像の漏えい、滅失又はき損の防止その他の画像の適正な管理のため、定期的に点検を行う等の必要な措置を講じるものとする。
4 管理責任者は、防犯カメラ等による撮影又は録画に係る操作を行う者(以下「操作取扱者」という。)を指定するものとし、操作取扱者以外の者にその操作を行わせてはならない。
(個人情報画像の取扱い)
第9条 実施機関は、個人情報画像を保存する場合は、当該個人情報画像を加工することなく、撮影時の状態のまま保存するものとする。
2 操作取扱者は、個人情報画像を複写してはならない。ただし、管理責任者が防犯カメラ等の設置の目的を達成するために必要であると認めた場合においては、この限りでない。
3 実施機関の職員は、管理責任者の許可なく、個人情報画像を記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)を防犯カメラ等の録画装置の設置場所以外に持ち出してはならない。
4 個人情報画像の保存期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間)は、漏えい、滅失又はき損の防止その他の画像の適正な管理のため、原則として最大30日以内で必要な期間とする。ただし、これにより難い場合は、当該防犯カメラ等の設置目的に応じ、実施機関が保存期間を別に定めるものとする。
5 管理責任者は、個人情報画像の保存期間が経過した後は、当該個人情報画像を速やかに消去するものとする。
6 管理責任者は、記録媒体から個人情報画像を消去する場合は、当該個人情報画像が漏えいしないよう、当該記録媒体に新たな記録を上書きする等の方法により、確実かつ速やかに行わなければならない。
7 管理責任者は、記録媒体を廃棄する場合は、個人情報画像が漏えいしないよう、破砕等の措置を講じなければならない。
(個人情報画像の第三者への提供等)
第10条 管理責任者は、個人情報画像を設置目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報画像及び個人情報画像を複製、又は印刷したものを提供することができる。
(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から公文書により提供を求められたとき。
(2) 前号のほか、法令等の規定に基づき文書により提供を求められたとき。
(3) 法第69条第2項各号の事由に該当するとき。
2 前項ただし書の規定により個人情報画像を提供する時は、実施機関の複数の職員の立会いのもと行うものとする。
(音声の取扱い)
第11条 防犯カメラ等が音声の記録機能を有する場合にあっては、録音された音声のうち、当該音声から個人を識別できるものについては、個人情報画像と同様に取り扱うものとする。
(苦情処理)
第12条 管理責任者は、個人情報画像の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(管理運用規程の作成)
第13条 実施機関は、この告示に基づき、次の各号に掲げる事項について記載した管理運用規程を作成するとともに、市のホームページへの掲載その他の適当な方法により公表するものとする。
(1) 設置目的
(2) 設置場所
(3) 管理責任者
(4) 管理及び運用
(5) 画像の保存期間及び消去
(6) 問合せ等の対応
(7) その他
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この告示は、平成31年2月20日から施行し、平成30年12月5日から適用する。
附則(令和5年告示第59号)
この告示は、令和5年4月4日から施行し、改正後の阿賀野市市政モニター設置要綱等の規定は、令和5年4月1日から適用する。