○阿賀野市あがの市民病院における防犯カメラの管理及び運用に関する規程

令和元年6月19日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、あがの市民病院(以下「病院」という。)の利用者の事故防止、犯罪の予防、病院の適正な管理及び警備等守衛業務の補助のために設置する防犯カメラシステム(以下「防犯カメラ」という。)の設置及び運用に関し、阿賀野市防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱(平成31年阿賀野市告示第14号。以下「要綱」という。)第13条の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所及び撮影範囲)

第2条 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲は、別表のとおりとする。

(管理責任者)

第3条 要綱第8条第1項に規定する防犯カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、健康推進課長とする。

(管理及び運用)

第4条 防犯カメラの管理責任者は、その管理及び運用について、次の各号に掲げる事項を遵守する。

(1) 個人情報の保護に配慮した管理及び運用を行うこと。

(2) 適切な維持管理のため、保守点検等を行うこと。

(3) 撮影された画像(以下「画像」という。)及び画像を記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)の適正な管理を行うとともに、外部への漏えい等を防止するための所用の対策を講ずること。

(4) 設置、管理及び運用において事故があった場合は、速やかに対応し処理すること。

(5) 設置場所の所有者等の事情により、移設等の必要性が生じた場合は、関係者と協議を行い適切に対応すること。

(操作取扱者の遵守事項)

第5条 要綱第8条第4項に規定する操作取扱者は、管理責任者の指揮監督の下に防犯カメラ及び録画装置の操作を行うものとする。

(情報の保持)

第6条 管理責任者及び操作取扱者は、画像及び画像から知り得た情報を他に漏らし、不当な目的のために使用してはならない。管理責任者及び操作取扱者でなくなった後においても同様とする。

(画像の保存期間及び消去)

第7条 画像及び記録媒体の管理は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 画像の保存期間は、30日以内とする。

(2) 保存期間を経過した画像は、速やかに消去する。

2 事故等が発生するなど30日を超えて画像等を保存する特別な事情が生じたときは、当該画像が記録された電磁的記録媒体を別に保管することができる。この場合において、施錠することができる保管庫等に保管し、電磁的記録媒体の漏えい、滅失又はき損等の防止を図らなければならない。

3 前項に規定する特別な事情が生じなくなったときは、速やかに電磁的記録媒体に保存している画像等を消去しなければならない。

(問合せ等の対応)

第8条 管理責任者は、住民等から防犯カメラに関する問合せ又は苦情等を受けたときは、要綱及びこの訓令に照らして、適切かつ迅速に対応するものとする。

(指定管理者による管理等)

第9条 市長は、要綱第4条の規定により防犯カメラの管理及び運用に関する事務の全部又は一部を、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。この場合において、指定管理者に、要綱及びこの訓令の規定を遵守するよう必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定により、指定管理者に防犯カメラの管理及び運用に関する事務の全部又は一部を行わせる場合にあっては、第3条の規定中「防犯カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、健康推進課長」とあるのは「防犯カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、病院事務長」と、第5条の規定中「操作取扱者」とあるのは「操作取扱者(病院事務長が指定する者)」としてこれらの規定を適用する。

(報告又は措置の指示)

第10条 市長は、防犯カメラの管理及び運用の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、指定管理者に対し、報告又は必要な措置を講ずることを指示することができる。

2 指定管理者は、前項の規定により報告又は必要な措置を講ずる指示を受けたときは、速やかに報告又は指示を実行しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めのない事項は、要綱に基づき取り扱うものとする。

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

設置階

設置場所

設置台数

撮影範囲

1階(1―1)

エントランスホール

1台

受付会計

1階(1―2)

廊下

1台

エントランスホール

1階(1―3)

風除室

1台

救急・時間外入口

1階(1―4)

廊下

1台

外来待合(待合3)

1階(1―5)

廊下

1台

エレベーターホール

1階(1―6)

廊下

1台

外来待合(待合2)

1階(1―7)

廊下

1台

外来待合(待合1)

1階(1―8)

風除室

1台

健康管理センター入口

1階(1―9)

風除室

1台

搬入入口

1階(1―10)

廊下

1台

東側方面廊下

1階(1―11)

廊下

1台

西側方面廊下

1階(1―12)

スタッフ廊下

1台

職員臨時出入口

1階(1―13)

救急・時間外外来

1台

前室

1階(1―14)

救急・時間外外来

1台

救急車搬送口

1階(1―15)

廊下

1台

救急・時間外外来方面廊下

1階(1―16)

廊下

1台

健診センター院内出入口

2階(2―1)

廊下

1台

エレベーターホール

2階(2―2)

売店前

1台

ラウンジ

2階(2―3)

廊下

1台

ラウンジ

2階(2―4)

廊下

1台

中央監視室前廊下

2階(2―5)

廊下

1台

渡り廊下出入口

2階(2―6)

渡り廊下出入口

1台

老健方面渡り廊下

3階(3―1)

廊下

1台

エレベーターホール

3階(3―2)

廊下

1台

透析室前廊下

3階(3―3)

廊下

1台

西病棟デイルーム方面廊下

3階(3―4)

廊下

1台

図書室方面廊下

3階(3―5)

廊下

1台

西病棟看護ステーション

3階(3―6)

透析室

2台

正面駐車場

4階(4―1)

廊下

1台

エレベーターホール

4階(4―2)

廊下

1台

西病棟デイルーム方面廊下

4階(4―3)

廊下

1台

東病棟デイルーム方面廊下

4階(4―4)

廊下

1台

西病棟看護ステーション

4階(4―5)

廊下

1台

東病棟新生児室

4階(4―6)

エレベーターホール

1台

スタッフ用エレベーターホール

5階(5―1)

廊下

1台

エレベーターホール

5階(5―2)

廊下

1台

西病棟デイルーム方面廊下

5階(5―3)

廊下

1台

東病棟デイルーム方面廊下

5階(5―4)

廊下

1台

西病棟看護ステーション

5階(5―5)

廊下

1台

東病棟看護ステーション

阿賀野市あがの市民病院における防犯カメラの管理及び運用に関する規程

令和元年6月19日 訓令第5号

(令和元年7月1日施行)