○阿賀野市見守りカメラ管理運用規程

令和元年6月19日

訓令第2号

(設置目的)

第1条 この訓令は、行方不明者が発生した場合の捜索活動の迅速化及び効率化を図り、併せて犯罪の未然防止を目的として道路等に設置した防犯カメラ等(以下「見守りカメラ」という。)について、阿賀野市防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱(平成31年阿賀野市告示第14号。以下「要綱」という。)第13条の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所及び撮影範囲)

第2条 見守りカメラの設置場所及び撮影範囲は、別表のとおりとする。

(管理責任者)

第3条 要綱第8条第1項に規定する防犯カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、総務課長とする。

(管理及び運用)

第4条 見守りカメラの管理責任者は、その管理及び運用について、次の各号に掲げる事項を遵守する。

(1) 個人情報の保護に配慮した管理及び運用を行うこと。

(2) 適切な維持管理のため、保守点検等を行うこと。

(3) 撮影された画像(以下「画像」という。)及び画像を記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)の適正な管理を行うとともに、外部への漏えい等を防止するための所用の対策を講ずること。

(4) 設置、管理及び運用において事故があった場合は、速やかに対応し処理すること。

(5) 設置場所の所有者等の事情により、移設等の必要性が生じた場合は、関係者と協議を行い適切に対応すること。

(操作取扱者の遵守事項)

第5条 要綱第8条第4項に規定する管理責任者から指定された操作取扱者は、管理責任者の指揮監督の下に見守りカメラ及び録画装置の操作を行うものとする。

(情報の保持)

第6条 管理責任者及び操作取扱者は、画像及び画像から知り得た情報を他に漏らし、不当な目的のために使用してはならない。管理責任者及び操作取扱者でなくなった後においても同様とする。

(画像の保存期間及び消去)

第7条 画像及び記録媒体の管理は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 画像の保存期間は、14日以内とする。

(2) 保存期間を経過した画像は、速やかに消去する。

2 事故等が発生するなど14日を超えて画像等を保存する特別な事情が生じたときは、当該画像が記録された電磁的記録媒体を別に保管することができる。この場合において、施錠することができる保管庫等に保管し、電磁的記録媒体の漏えい、滅失又はき損等の防止を図らなければならない。

3 前項に規定する特別な事情が生じなくなったときは、速やかに電磁的記録媒体に保存している画像等を消去しなければならない。

(問合せ等の対応)

第8条 管理責任者は、住民等から見守りカメラに関する問合せ又は苦情等を受けたときは、要綱及びこの訓令に照らして、適切かつ迅速に対応するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めのない事項は、要綱に基づき取り扱うものとする。

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年1月22日から施行し、改正後の阿賀野市見守りカメラ管理運用規程の規定は、令和元年12月16日から適用する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月15日から施行し、改正後の阿賀野市見守りカメラ管理運用規程の規定は、令和3年1月26日から適用する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行し、改正後の阿賀野市見守りカメラ管理運用規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

番号

設置場所

撮影範囲

1

阿賀野市折居地内

市道折居併用林道線

2

阿賀野市岡山町地内

国道49号、市道中島町8号線及び市道市役所水小線の交差点付近

3

阿賀野市関屋地内

国道460号及び県道新潟安田線の交差点付近

4

阿賀野市水原地内

国道460号、市道北新町横町線、市道白鳥団地線及び市道北新町大通川線の交差点付近

5

阿賀野市保田地内

市道横町門前線及び市道寺社保田久保線の交差点付近

6

阿賀野市南安野町地内

国道460号、市道新橋月崎線及び市道安小通学路線の交差点付近

7

阿賀野市六野瀬地内

国道49号及び渡場福永線の交差点付近

8

阿賀野市姥ヶ橋地内

国道49号及び県道新潟安田線の交差点付近

9

阿賀野市山倉地内

国道460号及び県道新潟五泉間瀬線の交差点付近

10

阿賀野市安野町地内

国道49号、国道460号、県道新潟・長浦・水原線の交差点付近

11

阿賀野市水原地内

県道水原出湯線及び市道瓢湖中島線の交差点付近

12

阿賀野市寺社地内

国道49号及び市道庵地寺社線の交差点付近

13

阿賀野市出湯地内

国道290号、県道水原出湯線及び県道五頭連峰公園線の交差点付近

14

阿賀野市山口町地内

国道49号、市道下山口駒林線、市道館ノ越下山口線、市道下山口小里線の交差点付近

15

阿賀野市下里地内

国道460号、市道堀越京ヶ瀬工業団地線の交差点付近

16

阿賀野市保田地内

県道白根安田線、市道都辺田川上南郷線の交差点付近

17

阿賀野市金屋地内

県道水原出湯線、県道新潟五泉間瀬線の交差点付近

阿賀野市見守りカメラ管理運用規程

令和元年6月19日 訓令第2号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和元年6月19日 訓令第2号
令和2年1月22日 訓令第1号
令和3年2月15日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和5年5月1日 訓令第6号