○阿賀野市林地台帳及び林地台帳地図取扱要領
平成31年3月29日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、林地台帳及び林地台帳地図(以下「林地台帳等」という。)の適正な管理について必要な事項を定めるものとする。
(関係法令等)
第2条 林地台帳等の取扱いについては、次の各号の関係法令等及びこの訓令によるものとする。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)
(2) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)
(3) 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)
(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(林地台帳等の目的及び性格)
第3条 林地台帳等は、阿賀野市の所掌業務を的確に行うこと及び意欲ある森林経営の担い手による森林施業の集約化等を円滑に進めることを目的として作成する。
2 林地台帳等の性格は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 林地台帳等は、関係法令の諸制度の活用により得られる土地の所有者等に関する情報のうち、阿賀野市が入手可能な情報を利用して作成する。ただし、林地台帳等の記載事項は、当該森林の土地所有権の帰属又は境界等を確定するものではない。
(2) 林地台帳等は、文書、図面及び電磁的記録(以下「電子データ」という。)により作成又は整理されたものをいう。
(3) 林地台帳は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を含む。
(林地台帳等の配備及び管理)
第4条 市長は、林地台帳等を整備し、農林課に配備する。
2 農林課長は、林地台帳等の滅失及び漏えいの防止並びに適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、令和5年6月9日から施行し、阿賀野市林地台帳及び林地台帳地図取扱要領の規定は、令和5年4月1日から適用する。