○阿賀野市児童館設置条例施行規則

平成31年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市児童館設置条例(平成31年阿賀野市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、阿賀野市児童館(以下「児童館」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 児童館の開館時間は、午前9時から午後6時まで(土曜日、学年始休業日、夏季・冬季休業日及び学年末休業日については、午前8時から午後6時まで)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から8月16日まで

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の申請)

第4条 児童館の利用の許可を受けようとする団体は、阿賀野市児童館利用許可申請書(第1号様式)を利用する日のおおむね3日前までに市長に提出しなければならない。

2 児童館を利用しようとする個人は、阿賀野市児童館利用簿(第2号様式。以下「利用簿」という。)に必要な事項を記載しなければならない。

(許可の可否の通知)

第5条 市長は、前条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、阿賀野市児童館利用許可(不許可)決定通知書(第3号様式。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により利用簿に記載した者については、許可の可否を通知することなく、利用に供するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第6条 前条第1項の規定により児童館の利用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、速やかに阿賀野市児童館利用変更・取消許可申請書(第4号様式)に通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 児童館の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 建物及び設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 職員の指示に従うこと。

(運営委員会)

第8条 児童館の適正な運営を図るため、阿賀野市児童館運営委員会を置く。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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阿賀野市児童館設置条例施行規則

平成31年3月29日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)