○阿賀野市児童館設置条例

平成31年3月29日

条例第6号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として、阿賀野市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀野市京ヶ瀬児童館

位置 阿賀野市姥ヶ橋1104番地

(事業の内容)

第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 第1条の目的を達成するために必要な事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用者)

第4条 児童館を利用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 児童及びその保護者等

(2) 児童の健全育成のために活動する者及び団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者及び団体

(利用の許可)

第5条 児童館を利用しようとする者及び団体は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 児童の個別的又は集団的指導に支障があるとき。

(2) 利用者が他に悪影響を及ぼすような行為をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の管理上必要と認められるとき。

(利用料等)

第7条 児童館の利用料は、無料とする。ただし、事業の実施に伴い、実費を伴うものについては、当該実費を徴収するものとする。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、利用を終えたとき又は第6条の規定により利用の許可を取り消されたとき若しくは退去の命令があったときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、建物又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

阿賀野市児童館設置条例

平成31年3月29日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月29日 条例第6号