○阿賀野市市政モニター設置要綱
平成30年7月10日
告示第120号
(設置)
第1条 市政に対する市民の意見や提言を広く聴取し、市政への市民参加と開かれた市政を実現するため、市政モニターを設置する。
(職務)
第2条 市政モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市政に関するアンケート等にインターネットを利用して回答すること。
(2) 前各号のほか、市長が必要と認めること。
(資格)
第3条 市政モニターは、当該年度の4月1日現在、市内に在住、在勤又は在学する満18歳以上の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。
(1) 市議会議員など公選の職にある者
(2) 常勤の国家公務員及び地方公務員
(募集及び登録)
第4条 前条に該当する者で、市政モニターに登録しようとする者は、阿賀野市公式ウェブサイト上の登録ページから応募するものとする。
(任期)
第5条 市政モニターの任期は、登録の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、第7条に定める登録の取消しが行われない限り、任期は自動で更新される。
(定数)
第6条 市政モニターの定数は、200人以内とする。
(登録の取消し)
第7条 市政モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、市長は登録を取り消すことができるものとする。
(1) 市政モニターが第3条に定める資格を満たさなくなったとき。
(2) 本人から辞退の申し出があったとき。
(3) その他市長が登録を取り消す必要があると認めるとき。
(費用負担)
第8条 市政モニターが第2条に規定する職務を行う上で要する経費は、市政モニターの負担とする。
(謝礼)
第9条 市長は、第2条第1号に規定するアンケート等に一定以上有効な回答をしたモニターに対し、予算の範囲内で謝礼を支給するものとする。
(禁止事項)
第10条 モニターは、次に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ってはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 法令等に違反する行為
(3) モニター制度の運営を妨害する行為
(4) 第三者を誹謗中傷する行為
(5) 第三者に不利益を与える行為
(6) 不正に回答する行為
(7) 同一人物による重複登録をする行為
(8) 他人になりすまして登録をする行為
(個人情報の保護)
第11条 モニターから収集した個人情報については、モニター制度に関する目的以外には使用しないものとし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び阿賀野市個人情報保護法施行条例(令和4年阿賀野市条例第22号)の規定に基づき厳重に管理し、改ざん、漏洩、不正アクセス等の防止に適切な対策を講じるものとする。
(庶務)
第12条 市政モニターに関する庶務は、市長政策・市民協働課において処理する。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、市政モニターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月10日から施行する。
附則(令和3年告示第71号)
この告示は、令和3年4月7日から施行する。
附則(令和5年告示第59号)
この告示は、令和5年4月4日から施行し、改正後の阿賀野市市政モニター設置要綱等の規定は、令和5年4月1日から適用する。