○阿賀野市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業・第1号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成30年4月11日
告示第78号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 訪問型(現行相当)サービス
第1節 基本方針(第5条)
第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)
第3節 設備に関する基準(第8条)
第4節 運営に関する基準(第9条―第21条)
第3章 訪問型(基準緩和)サービス
第1節 基本方針(第22条)
第2節 人員に関する基準(第23条・第24条)
第3節 設備に関する基準(第25条)
第4節 運営に関する基準(第26条―第28条)
第4章 通所型(現行相当)サービス
第1節 基本方針(第29条)
第2節 人員に関する基準(第30条・第31条)
第3節 設備に関する基準(第32条)
第4節 運営に関する基準(第33条―第39条)
第5章 雑則(第40条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する第1号訪問事業並びに第1号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 訪問型(現行相当)サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関係する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。
(2) 訪問型(基準緩和)サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、施行規則第140条の63の6第1項第2号に規定する緩和した基準によるサービスをいう。
(3) 通所型(現行相当)サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち医療介護総合確保推進法第5条による旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。
(4) 常勤換算方法 当該事業所の従事者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従事者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従事者の員数を常勤の従事者の員数に換算する方法をいう。
(指定拒否)
第3条 法第115条の2第1項に規定する指定については、この告示に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、阿賀野市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないこととすることができる。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
第2章 訪問型(現行相当)サービス
第1節 基本方針
(基本方針)
第5条 訪問型(現行相当)サービスの事業は、既にサービスを利用し旧介護予防訪問介護に相当するサービスの利用の継続が必要な場合、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状又は行動を伴う者、退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスとして訪問介護が特に必要な者等の場合であって、その利用者が可能な限りその居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員による身体介護及び生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
2 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問型(現行相当)サービス事業者が、指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型(現行相当)サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型(現行相当)サービス、指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問型(現行相当)サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型(現行相当)サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(阿賀野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年阿賀野市条例第46号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。以下同じ。)に従事することができる。
5 指定訪問型(現行相当)サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型(現行相当)サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第7条 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
第8条 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型(現行相当)サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定訪問型(現行相当)サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型(現行相当)サービスの事業と指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(個別計画の作成)
第9条 第6条第2項に規定するサービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型(現行相当)サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別計画(以下「訪問型(現行相当)サービス個別計画」という。)を作成するものとする。
2 訪問型(現行相当)サービス個別計画は、介護予防サービス・支援計画書の内容に沿って作成しなければならない。
(内容及び手続の説明及び同意)
第10条 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、訪問型(現行相当)サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(重要事項に関する規定の概要)
第11条 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておくものとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 訪問型(現行相当)サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) その他運営に関する重要事項
(提供拒否の禁止)
第12条 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、正当な理由なく訪問型(現行相当)サービスの提供を拒んではならない。
(サービスの提供の記録)
第13条 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、訪問型(現行相当)サービスを提供した際には、当該訪問型(現行相当)サービスの提供日及び内容並びに当該訪問型(現行相当)サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、訪問型(現行相当)サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第14条 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、訪問型(現行相当)サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、阿賀野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年3月7日告示。以下「実施要綱」という。)第4条に規定する第1号訪問事業に要する費用の額から、当該指定訪問型(現行相当)サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、前項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型(現行相当)サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
3 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第15条 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問型(現行相当)サービスの提供をさせてはならない。
(衛生管理等)
第16条 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第17条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、当該事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(苦情処理)
第18条 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、提供した訪問型(現行相当)サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第19条 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、利用者に対する訪問型(現行相当)サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、利用者に対する訪問型(現行相当)サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第20条 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、当該訪問型(現行相当)サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。
(1) 廃止又は休止しようとする年月日
(2) 廃止又は休止しようとする理由
(3) 現に訪問型(現行相当)サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型(現行相当)サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型(現行相当)サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な訪問型サービス等が継続的に提供されるよう、当該利用者に係る地域包括支援センター、他の指定訪問型(現行相当)サービス事業者、その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(記録の整備)
第21条 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定訪問型(現行相当)サービス事業者は、利用者に対する訪問型(現行相当)サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第9条第1項に規定する訪問型(現行相当)サービス個別計画
(2) 第13条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第18条に規定する苦情の内容等の記録
(4) 第19条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第3章 訪問型(基準緩和)サービス
第1節 基本方針
(基本方針)
第22条 訪問型(基準緩和)サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、状態等を踏まえながら住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従事者の員数)
第23条 訪問型(基準緩和)サービスを行う者(以下「訪問型(基準緩和)サービス事業者」という。)が、当該訪問型(基準緩和)サービスを行う事業所ごとに置くべき従事者(訪問型(基準緩和)サービスの提供に当たる介護福祉士、法第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は市長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該訪問型(基準緩和)サービスを適切に行うために必要と認められる数とする。
2 訪問型(基準緩和)サービス事業者は、事業所ごとに、従事者のうち、利用者(当該訪問型(基準緩和)サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型(基準緩和)サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型(基準緩和)サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
(管理者)
第24条 訪問型(基準緩和)サービス事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第25条 第8条の規定は、訪問型(基準緩和)サービスの事業について準用する。
第4節 運営に関する基準
(個別計画の作成)
第26条 第23条第2項に規定する訪問事業責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型(基準緩和)サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別計画(以下「訪問型(基準緩和)サービス個別計画」という。)を作成するものとする。
2 訪問型(基準緩和)サービス個別計画は、介護予防サービス・支援計画の内容に沿って作成しなければならない。
(記録の整備)
第27条 訪問型(基準緩和)サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 訪問型(基準緩和)サービス事業者は、利用者に対する訪問型(基準緩和)サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第26条第1項に規定する訪問型(基準緩和)サービス個別計画
第4章 通所型(現行相当)サービス
第1節 基本方針
(基本方針)
第29条 通所型(現行相当)サービスの事業は、既にサービスを利用しており、旧介護予防通所介護に相当するサービスの利用の継続が必要な場合、医療上の配慮が必要又は認知症等で多様なサービスの利用が難しい場合等に、利用者の状態等を踏まえながら多様なサービスの利用を促進し、介護予防通所介護に相当するサービス及び生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第30条 通所型(現行相当)サービスの事業を行う者(以下「指定通所型(現行相当)サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 通所型(現行相当)サービスの提供日ごとに、通所型(現行相当)サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所型(現行相当)サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該通所型(現行相当)サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 通所型(現行相当)サービスの単位ごとに、専ら当該通所型(現行相当)サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 通所型(現行相当)サービスの単位ごとに、当該通所型(現行相当)サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該通所型(現行相当)サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型(現行相当)サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所型(現行相当)サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第59条の3に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)の指定を併せて受け、かつ、通所型(現行相当)サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準条例第59条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)(以下「指定通所介護等」という。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型(現行相当)サービス又は指定通所介護等の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1以上
5 前各項の通所型(現行相当)サービスの単位は、通所型(現行相当)サービスであってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所型(現行相当)サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
8 指定通所型(現行相当)サービス事業者が指定通所介護事業者等の指定を併せて受け、かつ、通所型(現行相当)サービスの事業と指定通所介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第6項まで又は指定地域密着型サービス基準条例第59条の3第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第31条 指定通所型(現行相当)サービス事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第32条 事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型(現行相当)サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アの規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
ウ 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該通所型(現行相当)サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型(現行相当)サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 指定通所型(現行相当)サービス事業者が指定通所介護事業者等の指定を併せて受け、かつ、通所型(現行相当)サービスの事業と指定通所介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定地域密着型サービス基準条例第59条の5第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(個別計画の作成)
第33条 事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型(現行相当)サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別計画(以下「通所型(現行相当)サービス個別計画」という。)を作成するものとする。
2 通所型(現行相当)サービス個別計画は、介護予防サービス・支援計画の内容に沿って作成しなければならない。
(内容及び手続の説明及び同意)
第34条 指定通所型(現行相当)サービス事業者は、通所型(現行相当)サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、通所型(現行相当)サービス従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(重要事項に関する規程の概要)
第35条 指定通所型(現行相当)サービス事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 通所型(現行相当)サービスの利用定員
(5) 通所型(現行相当)サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) その他運営に関する重要事項
(衛生管理等)
第36条 指定通所型(現行相当)サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定通所型(現行相当)サービス事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(利用料等の受領)
第37条 指定通所型(現行相当)サービス事業者は、通所型(現行相当)サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、実施要綱第4条に規定する第1号通所事業に要する費用の額から当該指定通所型(現行相当)サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定通所型(現行相当)サービス事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型(現行相当)サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
3 前項第2号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
4 指定通所型(現行相当)サービス事業者は、第2項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(記録の整備)
第38条 指定通所型(現行相当)サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定通所型(現行相当)サービス事業者は、利用者に対する通所型(現行相当)サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第33条第1項に規定する通所型(現行相当)サービス個別計画
第5章 雑則
(市の区域外の事業所に係る基準の特例)
第40条 市の区域外に所在する事業所について、訪問型(現行相当)サービス及び通所型(現行相当)サービスの事業者指定に係る申請があった場合の人員、設備及び運営に関する基準は、旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護に相当するサービスとして当該事業所の所在する市町村の定めるところによるものとすることができる。
(指定訪問型(現行相当)サービス事業者が訪問型(基準緩和)サービスを行う場合の従事者の基準)
第41条 指定訪問型(現行相当)サービス事業者が訪問型(基準緩和)サービスを行う場合の従事者は、第23条第1項に規定する者とする。
(その他)
第42条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。