○阿賀野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月7日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第3条 市長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
ウ 第1号介護予防支援事業
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
(事業に係る支給費)
第4条 事業に係る支給費の額は、省令第140条の63の2第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の別添1に定めるもののほか、市長が別に定める。
(支給限度額)
第5条 居宅要支援被保険者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イの規定する単位数により算定した額とする。
3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行うものとする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第6条 市長は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについて、通知別記1第2の1の(1)ア(コ)及(サ)の規定により、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費相当事業」という。)を行うものとする。
2 高額介護予防サービス費相当事業における支給要件、支給額その他の高額介護予防サービス費等相当事業については、法第61条及び第61条の2の規定を準用する。
(関係機関との連携)
第7条 市長は、事業を実施するにあたり、関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見及び対象者に対する支援の円滑かつ効果的な実施に努めるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。