○阿賀野市水原代官所設置条例施行規則
平成30年3月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市水原代官所設置条例(平成30年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(あっせん手数料)
第2条 水原代官所に国土交通大臣登録旅行業者及び新潟県知事登録旅行業者(以下「旅行業者等」という。)のあっせんによって入館した場合、市長は当該入館をあっせんした旅行業者等に手数料を支払うことができる。ただし、手数料は入館料総額の15パーセント以内とする。
(利用団体等)
第4条 代官所は、その機能がより発揮できる利用目的を持った個人及び団体(以下「利用団体」という。)に貸出すことができる。
2 代官所は、宗教、政治活動及び集会並びに条例第5条第1項各号に定める行為を行なおうとする者に貸出しは行わない。
(利用日時)
第5条 代官所の利用日は、条例第3条第1項に定める日を除く日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に貸出すことができる。
2 代官所の利用時間は、条例第4条に定める時間内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用申込み)
第6条 代官所の貸出しは、全館とし、利用を希望する者は、代官所利用申請書(第3号様式)に必要事項を記入のうえ、利用を希望する2週間前までに市長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 利用料は、市の主催事業、学校教育、社会教育又は福祉の目的で利用する以外は、免除しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは免除することができるものとする。
(利用日における一般入館者の取扱い)
第8条 利用日において一般入館者がある場合、市長は、条例第6条で定める入館料の徴収を行わないものとする。
2 前項の場合において、利用団体は、利用目的の妨げにならない範囲でその入館、見学を拒むことはできないものとする。ただし、控室、更衣室等で使用する部屋については、これを除外する。
3 利用団体は、その利用目的において、一般入館者から実費等の徴収を行う場合にあっては、第6条第1項に定める申請時において、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。