○阿賀野市水原代官所設置条例施行規則

平成30年3月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市水原代官所設置条例(平成30年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(あっせん手数料)

第2条 水原代官所に国土交通大臣登録旅行業者及び新潟県知事登録旅行業者(以下「旅行業者等」という。)のあっせんによって入館した場合、市長は当該入館をあっせんした旅行業者等に手数料を支払うことができる。ただし、手数料は入館料総額の15パーセント以内とする。

(入館料の免除)

第3条 条例第7条の規定により入館料の免除を受けようとする者は、事前に水原代官所入館料免除申請書(第1号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書が提出され、適当と認めるときは、水原代官所入館料免除通知書(第2号様式)を申請者に交付する。ただし、軽易なものについては、口頭で通知することができる。

(利用団体等)

第4条 代官所は、その機能がより発揮できる利用目的を持った個人及び団体(以下「利用団体」という。)に貸出すことができる。

2 代官所は、宗教、政治活動及び集会並びに条例第5条第1項各号に定める行為を行なおうとする者に貸出しは行わない。

3 貸出時間内において前項の行為を行っている利用団体があった場合は、貸出しの中止及び代官所から退去させることができる。この場合において、条例第6条に定める利用料の返還は行わない。

(利用日時)

第5条 代官所の利用日は、条例第3条第1項に定める日を除く日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に貸出すことができる。

2 代官所の利用時間は、条例第4条に定める時間内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用申込み)

第6条 代官所の貸出しは、全館とし、利用を希望する者は、代官所利用申請書(第3号様式)に必要事項を記入のうえ、利用を希望する2週間前までに市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書が提出され、適当と認めるときは代官所利用許可書(第4号様式)を、不適当と認めるときは代官所利用不許可通知書(第5号様式)を申請者に交付する。

(利用料)

第7条 前条第2項により代官所利用許可書の交付を受けた者は、条例に定める利用料を利用日の前日までに納付しなければならない。ただし、利用日において延長が発生した場合は、指定した日までに納付しなければならないものとする。

2 利用団体が、利用目的の範囲内で物品販売等を行う場合は、第6条第1項に定める申請時において、あらかじめ市長の許可を得るものとし、その場合の利用料は、前項に定める額の2倍とする。

3 利用料は、市の主催事業、学校教育、社会教育又は福祉の目的で利用する以外は、免除しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは免除することができるものとする。

(利用日における一般入館者の取扱い)

第8条 利用日において一般入館者がある場合、市長は、条例第6条で定める入館料の徴収を行わないものとする。

2 前項の場合において、利用団体は、利用目的の妨げにならない範囲でその入館、見学を拒むことはできないものとする。ただし、控室、更衣室等で使用する部屋については、これを除外する。

3 利用団体は、その利用目的において、一般入館者から実費等の徴収を行う場合にあっては、第6条第1項に定める申請時において、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、阿賀野市水原代官所及び白鳥の里条例施行規則(平成16年規則第125号)及び阿賀野市水原代官所貸出しに関する規則(平成28年規則第46号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

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阿賀野市水原代官所設置条例施行規則

平成30年3月27日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)