○阿賀野市水原代官所設置条例
平成30年3月26日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、水原代官所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 代官所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 水原代官所
位置 阿賀野市外城町4086番地及び4087番地1
(休館日)
第3条 水原代官所(以下「代官所」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第123号)第3条に規定する休日にあたる場合は、その翌日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 市長は、前項ただし書の規定により、臨時に開館し又は休館する場合は、代官所内にその旨を公告する。
(開館時間)
第4条 代官所の開館時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(行為の制限)
第5条 代官所に入館する者又は代官所を利用する者は、代官所内で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 代官所の建物、設備、附属物及び資料等を汚損し、破損し又は滅失するおそれのある行為
(2) 代官所の資料及び展示物等を代官所以外に持ち出す行為。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(3) 所定の場所以外での喫煙又は火気を使用する行為
(4) 広告、宣伝等の営利を目的とする行為。ただし、市長が認めるときは、この限りではない。
(5) 前4号に掲げるもののほか、代官所の管理運営上不適切と認める行為
2 市長は、前項に規定する行為をする者に対し、代官所への入館を禁止し、代官所から退去させることができる。
(入館料及び利用料)
第6条 代官所への入館又は利用しようとする者は、別表に定める入館料又は利用料を納入しなければならない。
(入館料及び利用料の免除)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館料を免除することができる。
(1) 阿賀野市教育委員会が行う学校教育又は社会教育の目的をもって入館するとき。
(2) 公用のため入館するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 利用料は、市の主催事業、学校教育、社会教育又は福祉の目的で利用する以外は免除しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは免除することができるものとする。
(損害賠償の義務)
第8条 代官所に入館する者又は代官所を利用する者は、故意又は過失により代官所の建物、設備、附属物及び資料等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理)
第9条 代官所の管理は、市長が行う。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
入館料 | 区分 | 1回の料金 | ||||
個人 | 一般 | 300円 | ||||
小学生 中学生 高校生 | 200円 | |||||
団体 | 一般 | 250円 | ||||
小学生 中学生 高校生 | 150円 | |||||
1 就学前児童については、無料とする。 2 団体とは20人以上とする。 | ||||||
利用料 | 区分 | 開館時間内1日につき | 利用日における開館時間外1時間につき | |||
物品販売等を行わない場合 | 25,000円 | 4,000円 | ||||
物品販売等を行う場合 | 上記金額の2倍 | |||||
開館時間は、第4条に定める時間とする。 |