○阿賀野市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成29年11月30日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市地域おこし協力隊設置要綱(平成27年阿賀野市告示第29号)に定める阿賀野市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業を支援するとともに、市への定住及び市の活性化を図るため、市内で起業する隊員等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 市の住民基本台帳に記載されており、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、隊員としての任用期間が1年未満の者、任期の途中で解嘱された者及び市税の滞納がある者を除く。

(1) 任用終了日から起算して前1年以内の者

(2) 任用終了日後1年以内の者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。

(1) 市内で起業すること。

(2) 事業内容が市の活性化に資すること。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1年度に限る。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地及び建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、阿賀野市地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 申請者は、市長から要求があった場合は、事業の遂行状況について報告するものとする。

(補助事業の変更申請)

第9条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ阿賀野市地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書(第3号様式)第6条各号に掲げる書類のうち変更のある書類を添えて申請し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第10条 市長は、前条の規定による変更申請があったときは、速やかに変更の可否を決定し、阿賀野市地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認・不承認通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 申請者は、事業が完了したときは、阿賀野市地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(第5号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から30日以内又は補助金の交付を決定した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 収支報告書

(2) 精算金額が確認できる請求書及び領収書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、阿賀野市地域おこし協力隊起業支援補助金確定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、前条の規定により補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときには、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 申請者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、阿賀野市地域おこし協力隊起業支援補助金(概算払)請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 隊員退任後3年以内に、自己の都合によって市外に転出したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、阿賀野市地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定額取消(返還)通知書(第8号様式)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付決定の取消をしたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、第1項第2号の規定により交付決定の取消しをしたときは、退任後に本市に定住していた期間に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。

退任後に定住した期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の75

2年以上3年未満

交付決定額の100分の50

4 市長は、前項の規定により補助金を返還させるときは、阿賀野市地域おこし協力隊起業支援補助金返還請求書(第9号様式)により請求するものとする。

(補助金の返還免除)

第15条 市長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、申請者等から申し出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(補助金の経理等)

第16条 申請者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間これを保存しなければならない。

(事業完了後の事業実施状況報告)

第17条 市長は、補助金事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、申請者に対し、補助金事業の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年11月30日から施行する。

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阿賀野市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成29年11月30日 告示第156号

(平成29年11月30日施行)