○阿賀野市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成29年11月30日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市地域おこし協力隊設置要綱(平成27年阿賀野市告示第29号)に定める阿賀野市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業を支援するとともに、市への定住及び市の活性化を図るため、市内で起業する隊員等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 市の住民基本台帳に記載されており、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、隊員としての任用期間が1年未満の者、任期の途中で解嘱された者及び市税の滞納がある者を除く。
(1) 任用終了日から起算して前1年以内の者
(2) 任用終了日後1年以内の者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。
(1) 市内で起業すること。
(2) 事業内容が市の活性化に資すること。
2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1年度に限る。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地及び建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(状況報告)
第8条 申請者は、市長から要求があった場合は、事業の遂行状況について報告するものとする。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(1) 収支報告書
(2) 精算金額が確認できる請求書及び領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 補助金は、前条の規定により補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときには、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
3 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 隊員退任後3年以内に、自己の都合によって市外に転出したとき。
退任後に定住した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の50 |
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(補助金の経理等)
第16条 申請者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間これを保存しなければならない。
(事業完了後の事業実施状況報告)
第17条 市長は、補助金事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、申請者に対し、補助金事業の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年11月30日から施行する。