○阿賀野市消火栓用ホース等交付事業条例施行規則
平成29年12月20日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、阿賀野市消火栓用ホース等交付事業条例(平成29年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 設置場所の詳細図
(2) 設置場所の写真
2 申請期間は別に定める。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。