○阿賀野市消火栓用ホース等交付事業条例施行規則

平成29年12月20日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、阿賀野市消火栓用ホース等交付事業条例(平成29年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第3条の規定による申請書は、消火栓用ホース等交付申請書(第1号様式)とし、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 設置場所の詳細図

(2) 設置場所の写真

2 申請期間は別に定める。

(交付可否の通知)

第3条 条例第4条の規定による通知書は、消火栓用ホース等交付決定(却下)通知書(第2号様式)により行う。

(分担金額の通知)

第4条 条例第6条の規定による通知書は、消火栓用ホース等交付事業分担金額決定通知書(第3号様式)とし、納入通知書を同時に発行する。

(設置完了報告書の提出)

第5条 条例第9条の規定による報告書は、消火栓用ホース等設置完了報告書(第4号様式)とする。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿賀野市消火栓用ホース等交付事業条例施行規則

平成29年12月20日 規則第32号

(令和4年8月30日施行)