○阿賀野市消火栓用ホース等交付事業条例

平成29年12月20日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、自治会に公設消火栓設置箇所へ備え付けるホース、ホース格納箱、筒先及び消火栓開閉ハンドル(以下「消火栓用ホース等」という。)を交付することにより地域防災意識の向上及び初期消火活動に寄与することを目的とする。

(交付対象)

第2条 この事業の交付対象者は、現在消火栓用ホース等が設置されていない個所に新規に設置を要望、若しくは現在設置している消火栓用ホース等が破損や劣化で使用に耐えないことにより更新を要望する自治会とし、次の各号に掲げる事項を、全て満たすことを条件とする。

(1) 公設消火栓が設置してあること。

(2) 消火栓用ホース等を設置する土地、建物等の所有者に対し同意を得ていること。

(3) 消火栓用ホース等の設置及び管理は当該自治会で行うこと。

(申請)

第3条 この事業により消火栓用ホース等の交付を求める自治会(以下「申請自治会」という。)は、交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付可否の通知)

第4条 市長は、前条の申請書を受理した時は、これを審査して交付の可否を決定し、その結果を自治会に通知する。

(受益者分担金)

第5条 申請自治会は分担金を支払わなければならない。なお分担金は次の各号に掲げるとおり算定する。

(1) 交付する消火栓用ホース等の合計額が10万円以下の場合 合計額の5分の1。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り上げる。

(2) 交付する消火栓用ホース等の合計額が10万円を超える場合 合計額から8万円を引いた額。

(分担金額の通知)

第6条 市長は、分担金額が確定した時は、申請自治会に通知する。

(分担金の納入)

第7条 申請自治会は、市長が発行する納入通知書により分担金を納入しなければならない。

2 分担金の納期限は、納入通知書を発行した日から20日経過した日とする。ただし、納期限が阿賀野市の休日を定める条例(平成16年阿賀野市条例第2号)に規定する休日に当たる時はその次の開庁日とする。

(交付)

第8条 市長は、申請自治会から分担金が納入された後に消火栓用ホース等を交付する。

2 申請自治会は、消火栓用ホース等が交付された時は、初期消火活動を行うことが可能な状態に遅滞なく設置しなければならない。

3 申請自治会は、交付された消火栓用ホース等を事業の目的に従い、設置及び維持管理しなければならない。

4 申請自治会は、交付された消火栓用ホース等を第三者に譲渡してはならない。

(設置完了報告)

第9条 申請自治会は、交付された消火栓用ホース等の設置を完了した時は、速やかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

阿賀野市消火栓用ホース等交付事業条例

平成29年12月20日 条例第40号

(平成30年4月1日施行)