○阿賀野市農業基盤整備促進事業負担金徴収条例施行規則
平成29年3月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市農業基盤整備促進事業負担金徴収条例(平成29年条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、阿賀野市農業基盤整備促進事業負担金徴収条例(平成29年阿賀野市条例第18号)で使用する用語の例による。
(採択の申請)
第3条 事業の実施採択を求める者(以下「申請者」という。)は、農業基盤整備促進事業実施申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業実施申請箇所一覧表(第2号様式)
(2) 前1号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業取組同意書の提出)
第5条 申請者は、前条の規定による事業採択通知を受けたときは、その内容を確認し、事業への取組の同意について次に掲げる書類により、市長へ提出するものとする。
2 申請者は、作業委託契約を順守し作業を完了したときは、農業基盤整備促進事業(農業者施工)実績報告書(第11号様式)に必要な書類を添えて、市長へ報告するものとする。
(業者施工採択の取扱い)
第7条 業者施工による採択地域がある場合は、第4条第1号による同意書の提出を受けた後、阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号)に基づき委託業者を決定し、作業委託契約を締結する。
2 市長は、業者施工による採択を受けた申請者へ農業基盤整備促進事業実施要領(平成25年2月26日付け24農振第2090号)の第2の2の規定による農業者施工について実施するよう指示し、業者施工完了後に農業基盤整備促進事業(業者施工)に係る農業者作業実績報告書(第14号様式)に必要な書類を添えて、市長へ報告するものとする。
(負担金の免除等)
第8条 市長は、農業者施工による事業において申請があったときは、受益者負担金を免除できるものとする。
(その他)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。