○阿賀野市農業基盤整備促進事業負担金徴収条例

平成29年3月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う農業基盤整備促進事業の定額助成制度により利益を受ける者(以下「受益者」という。)に対する負担金徴収に関し定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「農業基盤整備促進事業」とは、農業基盤整備促進事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第2089号。以下「要綱」という。)及び農業基盤整備促進事業実施要領(平成25年2月26日付け24農振第2090号。以下「要領」という。)に基づき市が行う農業基盤整備事業(以下「事業」という。)をいう。

2 この条例で「受益者」とは、前項に規定する事業の施行に関わる地域内にある土地につき、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条の資格を有する者で農地の耕作者をいう。

3 この条例で「農業者施工」とは受益者が要領第7の2の(1)のアに規定する施工の全部を実施する場合をいう。

(事業種類及び施工地域の決定)

第3条 市長は、要領第9の5の規定による国からの補助金交付決定通知を受けた後、補助金交付決定額の範囲において要綱第10別表に規定する事業種類及び施工地域を決定する。

(負担金予定額の算定)

第4条 負担金予定額は、前条で決定した施工地域における事業種類別に算出した設計額から、要領第7の2の規定による助成単価を差引いた金額に対し、受益者の面積割により算定する。

(受益者への通知)

第5条 市長は、第3条による決定及び前条による算定を終えた時は、事業種類及び施工地域、並びに負担金予定額を受益者に通知する。

(事業への取組同意)

第6条 前条の通知を受けた受益者は、通知内容に係る事業への取組の同意について、市長が指定する期限までに別に定める様式により、市長へ提出しなければならない。

(負担金の確定)

第7条 市長は、事業を施工し実施額が確定した時は、第4条の規定に準じ、「設計額」を「実施額」に読み替えて負担金を確定し、算定に係る根拠書類を添えて受益者に通知する。

(負担金の徴収方法及び納期)

第8条 負担金は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

2 負担金の納期は、納入通知書を発した日から20日間とする。

(農業者施工の取り扱い)

第9条 農業者施工による施工地域がある場合は、市長は要領第2の2の規定により取り扱うものとし、受益者に対し要領第7の2の規定による単価を助成する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

阿賀野市農業基盤整備促進事業負担金徴収条例

平成29年3月22日 条例第18号

(平成29年4月1日施行)