○阿賀野市設計・施工一括発注方式実施要綱
平成28年9月8日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市が発注する工事請負契約にあたり、設計・施工一括発注方式の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 設計・施工一括発注方式とは、設計と施工を一括して同一の者に発注する入札・契約方式であり、入札前に設計提案、施工方法及び詳細設計等に関する提案(以下「技術提案」という。)を受け、審査によって妥当と認められた技術提案の提案者を対象に当該提案に基づいた入札を実施する方式で、次のものをいう。
(1) 概略の仕様や基本的な性能・設計に基づき、設計と施工を一体として発注するもの(以下「性能発注方式」という。)
(2) 基本設計に基づき、詳細設計と施工を一体として発注するもの(以下「詳細設計方式」という。)
(対象工事)
第3条 設計・施工一括発注方式の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、競争入札等に付す工事で、次に該当するものとする。
(1) 性能発注方式については、事業者の技術力等の活用により、工期の短縮やコスト縮減を図る可能性のある工事で、個々の事業者が有する特別な設計技術と施工技術を一体で活用することが、合理的であると認められるもの。
(2) 詳細設計方式については、メーカーや施工業者が設計技術を有するもので、施工業者が保有する機器材等により施工方法等が異なるため、これらを踏まえた詳細設計を行うことが、効率的と考えられるもの。
(発注時の協議)
第4条 対象工事を発注しようとするときは、本告示に基づき実施することについての適否及び技術提案の内容等について、阿賀野市請負工事等指名委員会規程(平成16年訓令第77号)第1条に規定する阿賀野市請負工事等指名委員会(以下「指名委員会」という。)において協議するものとする。
(設計委託費用)
第5条 対象工事の発注にあたっては、設計委託費用は工事費の積算内訳に含めるものとする。
(提案の募集)
第6条 技術提案の募集にあたっては、入札公告等に次の事項を明記することにより行うものとする。
(1) 設計・施工一括発注方式の対象工事であること。
(2) 阿賀野市が示した仕様・性能及び設計等に係る図面及び仕様書等の内容に基づき、工事施工に必要な実施設計及び施工方法等についての技術提案を求めること。
(3) 技術提案の審査の結果、提案が採用されない場合があること。
(4) 技術提案の内容が一般的に使用されている状態となった場合は、その後の工事において、無償で使用できるものとすること。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りでないこと。
(5) 阿賀野市が技術提案を適正と認めることにより、設計及び工事に関する受注者の責任が軽減されるものではないこと。
(技術提案書の提出)
第7条 対象工事の入札に参加する者は、内容を明示した技術提案を提出するものとする。
2 前項の規定により提出された技術提案は、次により取り扱うものとする。
(1) 技術提案書の作成等に要する費用は、提案者の負担とする。
(2) 技術提案書の返却及び公表は、行わないものとする。
(3) 技術提案書の提出後における提案内容の変更は、認めないものとする。
(技術提案の審査等)
第8条 技術提案の審査及び採否については、あらかじめ定めた審査員が行い、審査結果については、指名委員会の意見を聴かなければならない。
2 審査にあたっては、設計案及び施工方法案等に基づいて、工事目的物の機能・品質の確保を前提とした施工の確実性及び安全性等を評価するものとする。また、必要に応じて、提案者から提案内容のヒアリングを行うものとする。
(提案者等に対する採否の通知等)
第9条 工事担当課長等は、技術提案の採否について、提案者に対して、技術提案の採否通知書(第1号様式)により通知するものとする。
2 技術提案が適正と認められなかった者については、採用しない理由を付して通知するものとする。
附則
この告示は、平成28年9月8日から施行する。