○阿賀野市請負工事等指名委員会規程
平成16年4月1日
訓令第77号
(設置)
第1条 市が契約する建設工事等について、公正なる指名をし、もって建設工事等の適正な施行を確保するため、阿賀野市請負工事等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる建設工事等について、契約の相手方として適正と認められる業者を選定し、市長に答申すること。
ア 1件の設計金額が1,000万円以上の建設工事又は委託
イ 1件の支出予定額が500万円以上の物品の供給、修繕又は製造の請負
(2) 談合情報の対応に関すること。
(3) 指名停止に関すること。
(業者選定基準)
第3条 委員会は、建設工事等の発注に際し、その工事内容により指名業者の適正を期するため、阿賀野市建設工事等入札等参加資格審査規程(平成16年告示第113号)に基づき指名業者を選定するものとする。ただし、工事発注上必要があるときは、上位及び下位に格付けされた業者の中から選定することができる。
(組織)
第4条 委員会は、副市長、総務部長、産業建設部長、民生部長、管財課長、建設課長、上下水道局長及び委員長が特に必要と認めた者をもって組織する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、急施を要し、会議を開くいとまがないときは、関係委員に回議して、これに代えることができる。
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係職員を出席させることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、管財課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第92号)
この告示は、平成16年7月5日から施行する。
附則(平成16年訓令第112号)
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第58号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第76号)
この訓令は、平成19年8月24日から施行する。
附則(平成20年訓令第18号)
この訓令は、平成20年2月21日から施行する。
附則(平成22年訓令第10号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第29号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年2月1日から施行し、改正後の阿賀野市請負工事等指名委員会規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第24号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
発注標準額表
| 発注標準額 | 指名業者数 | 摘要 |
A | 4,000万円以上 | 10業者以上 |
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B | 1,500万円~4,000万円未満 | 7業者以上 |
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C | 500万円~1,500万円未満 | 5業者以上 |
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D | 500万円未満 | 3業者以上 |
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