○阿賀野市立認定こども園預かり保育実施要綱
平成28年4月6日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市立認定こども園設置条例(平成16年阿賀野市条例第89号。以下「条例」という。)第2条の規定による阿賀野市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)において実施する預かり保育に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において「預かり保育」とは、認定こども園がその在籍する園児に対して通常の保育時間及び保育日数を延長して保育を行うことをいう。
(対象園児)
第3条 預かり保育の対象となる園児は、園児の保護者が次のいずれかに該当するときとする。
(1) 就労の事情によるとき。
(2) 病人等の介護を必要とするとき。
(3) 疾病又は出産のとき。
(4) 災害によるとき。
(5) その他、預かり保育が特に必要と阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるとき。
(実施日)
第4条 条例第3条第1号に規定する子ども(以下「1号認定子ども」という。)については、日曜日、祝日及び休業日(阿賀野市立認定こども園管理運営に関する規則(平成16年阿賀野市教育委員会規則第20号。以下「規則」という。)第6条第1項に規定する休業日をいう。)を除く日において、預かり保育を実施する。
2 前項の規定にかかわらず、規則第6条第1項第1号から第4号までに規定する休業日においては、次のとおり実施する。
(1) 夏季休業日は、日曜日及び8月11日から8月16日を除く日とする。
(2) 冬季休業日は、日曜日及び12月29日から1月3日を除く日とする。
(3) 学年末休業日は、日曜日及び3月31日を除く日とする。
(4) 学年始休業日は、日曜日及び4月1日を除く日とする。
4 その他、教育委員会が預かり保育が特に必要と認めた日
(利用手続き)
第5条 預かり保育を利用する園児の保護者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市預かり保育利用申請書(第1号様式)を、預かり保育を希望する10日前までに、市長に提出しなければならない。
(利用時間及び利用料金)
第7条 預かり保育の利用時間及び利用料金は、1号認定子ども、2号認定子ども及び3号認定子どもの区分ごとに、別表のとおりとする。この場合において、申請者は、教育委員会が定める期限までに利用料金を納入しなければならない。
附則
この告示は、平成28年4月6日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年教育委員会告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教育委員会告示第4号)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年教育委員会告示第8号)
この告示は、平成30年4月9日から施行し、改正後の阿賀野市立幼稚園預かり保育実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年教育委員会告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会告示第17号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会告示第18号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
阿賀野市立認定こども園京ヶ瀬幼稚園
区分 | 実施日 | 利用時間 | 利用料金 |
1号認定子ども | 全実施日 | (教育時間) 午前7時から午前8時30分まで 午後6時から午後7時まで | 30分当たり50円 |
土曜日及び休業日以外の日 | 午後2時30分から午後6時まで | 1日200円 | |
土曜日 夏季休業日 冬季休業日 学年末休業日 学年始休業日 | 午前8時30分から午後6時まで | ||
2号認定子ども及び3号認定子ども | 全実施日 | (保育短時間) 午前7時から午前8時30分まで 午後4時30分から午後7時まで (保育標準時間) 午後6時から午後7時まで | 30分当たり50円 |