○阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例

平成28年6月23日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、阿賀野市議会議員(以下「議員」という。)が、議員の職責及び議会への市民の信頼に反した場合に、当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年阿賀野市条例第41号)の特例を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会議等 阿賀野市議会定例会及び臨時会の本会議、議員全員協議会並びに阿賀野市議会委員会条例(平成16年阿賀野市条例第229号)に基づき設置された委員会をいう。

(2) 公務上の災害 新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)に基づき認定された公務上の災害等をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が自己都合、疾病等により、議員活動を引き続き長期間休止したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬月額に、市議会の会議等を欠席した日から市議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)に応じて次の表に定める減額割合を乗じて得た額を減額して支給するものとする。

議員活動ができない期間

減額割合

180日を超え365日以内であるとき

100分の20

365日を超え730日以内であるとき

100分の30

730日を超えるとき

100分の50

2 前項の規定は、議員活動ができない期間が180日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下これらを「減額月」という。)から、議員活動ができない期間に相当する期間に係る議員報酬月額の算定について適用する。この場合において、議員資格を失う等減額月に受けるべき議員報酬がないときは、前項の規定は適用しない。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額月の初日から末日まで減額して支給するとき以外のときは、当該議員報酬の額について、その支給する月の議員活動をした日数を基礎として、日割りによって計算する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、議員報酬の支給を減額された月があるときの期末手当は、その職に応じた期末手当の額に、議員活動ができない期間に応じて第3条第1項の表に定める減額割合を乗じて得た額を減額して支給する。

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由により議員活動を引き続き長期間休止したときは、第3条及び前条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害

(2) 災害その他の議長が認める場合

(議員報酬の支給停止)

第6条 議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日まで日割りにより議員報酬の支給を停止する。

2 前項の規定により議員報酬の支給を停止する場合は、当該処分を受けた日の属する月の翌月以降の議員報酬から当該停止された額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月以降の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、当該停止はなかったものとみなす。

(期末手当の支給停止)

第7条 期末手当支給に係る基準日の前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬の支給を停止されたとき及び保釈により一時解除され、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を停止する。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)

第8条 支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。

(議員報酬の不支給)

第9条 第6条第1項の規定により議員報酬の支給を停止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、停止されていた議員報酬は支給しない。

(期末手当の不支給)

第10条 第7条の規定により期末手当の支給を停止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、停止されていた期末手当は支給しない。

(日割計算)

第11条 第3条第3項及び第6条第1項の日割りとは、当該月に支給すべき議員報酬の額を、その月の日数で除した額とする。

(減額、停止及び不支給の効力)

第12条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額、停止及び不支給とされていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額、停止及び不支給の効力は及ばないものとする。

(疑義の決定)

第13条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。

2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

阿賀野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例

平成28年6月23日 条例第45号

(平成28年11月1日施行)