○阿賀野市農業委員会農地利用最適化推進委員選任に関する規程

平成28年3月28日

農業委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、阿賀野市農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)阿賀野市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年阿賀野市条例第31号)に基づき、阿賀野市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、法に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集の区域)

第2条 法第17条第2項の規定に基づき、推進委員が担当する区域を次のとおり定め、その区域を単位として、推薦及び募集を行うものとする。

地区名

その地区の区域

1

(安田地区)

宮町、上町、浦町、中町、下町、片町、新町1、新町2、門前、学校町1、学校町2、学校町3、竜下、沢田、福永、籠田、羽多屋、丸山、ツベタ、岩野、二本松、中山、久保、外谷、六野瀬南、六野瀬1、赤坂、六野瀬上、六野瀬下、六野瀬北、六野瀬東、六野瀬3、興野、渡場、草水、小松、新保、南郷上、南郷上1、南郷中、南郷中1、砂山、小浮新田、小浮本村、野田、島瀬、千唐仁上、千唐仁下、寺社1、寺社2、寺社3、寺社4、寺社5、物見山町、安田新栄町、かがやき

2

(京ヶ瀬地区)

姥ヶ橋、曽郷、猫山、金渕、乙金渕、法柳新田、法柳、深堀、下黒瀬、上黒瀬、田山、城、窪川原、飯森杉、小里、下ノ橋、京ヶ島第一、京ヶ島、関屋、小河原、下里、嘉瀬島、粕島、小島、川前、箸木免、七島、月崎、前山、駒林1区、駒林2区、駒林3区、駒林4区、駒林5区、駒林6区、五郎巻

3

(水原地区)

千原、天神堂、沖通、水原外城、中島、水原学校町、水原門前、下条第一、下条第二、庚町、下条第三、上山口、中山口、下山口、堀越上、堀越中、堀越下、町村、堀越外城、坂町、越御堂、小境、中潟上、中潟中、中潟下、福田、牧島、境新、七石、野地城、庄ヶ宮、里金田、里上、里中、里下、大野地、原、境新田、下金田、荒屋、上中野目、上中、市野山、土橋、百津上、百津下、山本新、水原寺社、熊居新田、切梅新田、新座、上江端一、上江端二、分田一、分田二、分田三、分田学校町、分田五、分田六、分田七、分田八、上福岡、西岡、水ヶ曽根

4

(笹神地区)

笹岡、山崎、発久、下山屋、塚田、上山屋、蒔田、赤水、野村、須走、横山、押切、金屋、次郎丸、上坂町、羽黒、宮下、宮嶋、七浦、福井、大室、貝喰、大日、村杉、今板、出湯、畑江、勝屋、湯沢、折居、女堂、上一分、沢口、下一分、堤、小栗山、滝沢、村岡、熊堂、長起、上蔵野、上高関、上西野、中ノ通、飯山新、藤屋、高田、山倉、山倉新田、上関口、南沖山、泉、下福岡、本明、島田、沖、上高田、榎船渡、榎、上飯塚、船居、沖ノ館

(資格)

第3条 推進委員になろうとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、推進委員になることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることができなくなるまでの者

(3) 農業委員となる者

(推薦及び募集の手続き等)

第4条 阿賀野市農業委員会の推進委員の推薦及び募集については、次のとおりとする。

(1) 法第19条の規定に基づき、個人が推薦する場合は、第1号様式により、法人又は団体が推薦する場合は、第2号様式により、阿賀野農業委員会に提出するものとする。

(2) 法第19条の規定に基づき、募集に応募しようとする者は、第3号様式により、阿賀野市農業委員会に提出するものとする。

(募集手続き等の周知)

第5条 阿賀野市農業委員会の推進委員の募集にあたっては、阿賀野市ホームページ等を通じて市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(推薦・募集方法及び推薦・募集に応じた者等の公表)

第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法及び必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は概ね1月とし、阿賀野市ホームページ等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条の規定により行う。

(候補者の評価)

第7条 第4条の規定に基づき、推薦・募集に応じた推進委員候補者について、阿賀野市農業委員会は、阿賀野市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱(平成28年農業委員会訓令第4号)に基づく阿賀野市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、阿賀野市農業委員会に意見を報告するものとする。

(推進委員の委嘱)

第8条 阿賀野市農業委員会は、評価委員会の報告を受け候補者を決定し、推進委員を委嘱する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

阿賀野市農業委員会農地利用最適化推進委員選任に関する規程

平成28年3月28日 農業委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)