○阿賀野市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)並びに阿賀野市情報公開条例(平成16年阿賀野市条例第9号。以下「情報公開条例」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、阿賀野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第1条の2 この条例において「実施機関」とは、情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関及び阿賀野市個人情報保護法施行条例(令和4年阿賀野市条例第22号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(2) 情報公開条例第14条第1項に規定する審査請求について、審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による意見の求めに応じること。

(4) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項に規定する審査請求について、審議すること。

(5) 阿賀野市個人情報保護法施行条例第5条の規定により、審議すること。

(7) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開及び個人情報保護に関する制度の運営に関する事項について、実施機関に建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員の守秘義務)

第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に阿賀野市情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、阿賀野市情報公開・個人情報保護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に阿賀野市情報公開・個人情報保護審査会の会長である者又はその職務を代理する者として指名された委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条第2項の規定により審査会の会長として定められ、又は同条第4項の規定により審査会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

(令和4年条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阿賀野市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年3月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年3月22日 条例第3号
令和4年12月22日 条例第23号
令和5年3月23日 条例第3号