○阿賀野市個人情報保護法施行条例
令和4年12月22日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道局及び消防長並びに財産区をいう。
(収集の手続)
第3条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 業務の名称
(2) 収集の目的
(3) 収集する個人情報の項目
(4) 収集の方法
(5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公知のものであるとき。
(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、業務の遂行に著しい支障が生ずると認められるとき。
3 第1項の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する住民票の記載範囲内の個人情報
(2) 実施機関の職員又は職員であった者の職務の遂行に係る個人情報
(不開示としない情報)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、阿賀野市情報公開条例(平成16年阿賀野市条例第9号)第10条第2号エに掲げる情報のうち、公務員の氏名に関する部分とする。
(手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、阿賀野市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年阿賀野市条例第3号)第1条に規定する阿賀野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(阿賀野市個人情報保護条例の廃止)
第2条 阿賀野市個人情報保護条例(平成17年阿賀野市条例第6号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の阿賀野市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第25条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第7条の規定によりなされた届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項、第15条、第16条、第17条又は第17条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止及び利用停止については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報(旧個人情報に該当しない旧条例第2条第4号に規定する特定個人情報を含む。以下この項及び次項において同じ。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。