○阿賀野市排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分等に関する要綱

平成27年4月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に対して、阿賀野市下水道条例(平成16年条例第175号。以下「下水道条例」という。)第15条の規定による処分及び行政指導(以下「処分等」という。)を行う場合の基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定工事店 下水道条例第8条第1項に規定する排水設備指定工事店をいう。

(2) 責任技術者 下水道条例第11条第1項に規定する排水設備工事責任技術者をいう。

(処分等の種類及び基準)

第3条 市長は、指定工事店及び責任技術者(以下「指定工事店等」という。)下水道条例第15条第2号から第6号までの行為等(以下「違反行為」という。)に該当すると認めるときは、別表第1及び別表第2に定める処分等の基準に基づき処分等を行うものとする。ただし、違反行為が不可抗力によるとき、又はその他特別な理由があると市長が認めるときはこの限りでない。

2 前項の処分等の前歴は処分等を受けた日を起算日として2年が経過しなければ消滅しない。ただし、指定の効力の停止の処分を受けた場合において、当該処分の基礎となった行政指導の前歴は、当該処分を受けた日に消滅する。

(処分等の手続)

第4条 市長は、指定工事店等に行政指導の文書警告に相当する違反行為があったと認めるときは、行政指導通知書(第1号様式)により、その旨を当該指定工事店等に通知するものとする。

2 市長は、指定工事店等に処分に相当する違反行為があったと認めるとき、又は前条第1項の処分等を受けた者の態様等が極めて悪質であるときは、違反行為通知書(第2号様式)により、その旨を当該指定工事店等に通知するものとする。

3 前項に規定する通知を行ったときは、阿賀野市行政手続条例(平成16年条例第11号)第13条第1項に規定する意見陳述のための手続を執るものとする。

4 市長は、指定工事店等を処分したときは、処分決定通知書(第3号様式)により速やかに当該指定工事店等に通知するものとする。

5 市長は、指定工事店等を処分したときは、その旨を新潟県下水道公社に報告するものとする。

(処分の公示)

第5条 市長は、処分を行ったときは、下水道条例第15条の2第1項第3号の規定に基づき、これを公示するものとする。

(処分後の工事の施工)

第6条 指定工事店が第4条第4項の規定により通知を受けた場合において、既に下水道条例第6条に規定する排水設備等の計画の確認を受け、着手している工事がある場合は、当該工事に限り、その完了まで施工及びそれに付随する届出その他の行為を続行することができる。

(補則)

第7条 第4条第4項の規定により指定の効力の停止の処分の通知を受けた指定工事店等が、その停止期間が満了する前に別表第1に定める違反行為を行ったと認められ、同様の処分を受けたときは、当初の停止期間が満了したときから当該違反行為に対する停止期間が進行する。なお、当該処分の決定前に当初の停止期間が満了したときも同様とする。

2 前項において、それらの連続する停止期間があわせて6月を超えることとなる場合は、市長は、直ちに指定を取消す。

3 指定の取消しを受けた指定工事店等は、処分を受けてから2年間は指定工事店の申請ができないものとする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市自立支援医療費育成医療支給実施要綱、第2条の規定による改正前の阿賀野市地域生活支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の阿賀野市日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の阿賀野市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱及び第5条の規定による改正前の阿賀野市排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分等に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年告示第55号)

この告示は、令和元年9月27日から施行する。

(令和元年告示第83号)

この告示は、令和元年12月5日から施行する。

(令和2年告示第125号)

この告示は、令和2年6月16日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 阿賀野市排水設備工事指定工事店の違反行為に対する処分等の基準

違反行為の種別

処分等の内容

該当条例・規則

(1) 市長の確認を受けずに排水設備等の設置を行ったとき。

文書警告

下水道条例第6条第1項

(2) 既に確認を受けた計画を、市長の確認を受けないで変更したとき。

文書警告

下水道条例第6条第2項

(3) 排水設備等の新設等の完了後、市の検査を受けなかったとき。

文書警告

下水道条例第7条第1項

(4) 責任技術者を1名以上専属させなかったとき。

指定の取消し

下水道条例第10条第1項第1号

下水道条例第11条第1項

(5) 指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなかったとき。

口頭注意

下水道条例第12条第2項

(6) 指定の効力を一時停止されたとき、その期間中指定工事店証を返納しなかったとき。

文書警告

下水道条例第12条第3項

(7) 個人又は法人の代表者及び役員が法令等に違反し逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

指定の取消し


(8) 市内のおける工事で安全管理の措置が不適切であったため、公衆又は工事関係者に死亡又は負傷者を生じさせたとき。

指定の効力の停止


(9) 指定工事店の異動に関する届出をしなかったとき。

口頭注意

阿賀野市排水設備工事指定工事店規則(以下「規則」という。)第7条第1項各号

(10) 排水設備等の設計及び工事の依頼を受け、正当な理由がなく、これを拒んだとき。

口頭注意

規則第9条第1項第1号

(11) 不適正な価格で施工したとき。また、工事契約に際し、工事価格、工事期間等を明示しなかったとき。

口頭注意

規則第9条第1項第2号

(12) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与したとき。また、工事の大部分を一括して第三者に委託し、若しくは請け負わせたとき。

文書警告

規則第9条第1項第4号

(13) 責任技術者の監理の下に設計及び施工を行わなかったとき。

文書注意

規則第9条第1項第5号

(14) 排水設備等の新設等の完了検査に、責任技術者を立ち合わせなかったとき。

口頭注意

規則第9条第1項第6号

(15) 検査の結果不良と指摘された箇所を、市の指定する期間内に無償で補修しなかったとき。

口頭注意

規則第9条第1項第7号

(16) 検査後6か月以内に生じた故障を無償で修繕しなかったとき。

口頭注意

規則第9条第1項第8号

(17) 上記以外で市長が指定工事店としてふさわしくない行為と認めたとき。

他の違反行為と比較して決定する。


2 排水設備工事責任技術者の違反行為に対する処分等の基準

違反行為の種別

処分等の内容

該当条例・規則

(1) 下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事等の設計及び施工(監理を含む)にあたらなかったとき。

口頭注意

下水道条例第11条第2項第1号同項第2号同項第3号

(2) 排水設備等の新設等の完了後に行う市の検査に立会わなかったとき。

口頭注意

下水道条例第11条第2項第4号

(3) 排水設備等の新設等の工事の業務に従事する際、責任技術者証を携帯しなかった、又は市の職員の請求に提示しなかったとき。

口頭注意

下水道条例第11条第3項

(4) 上記以外で責任技術者として市長がふさわしくない行為があったと認めたとき。

口頭注意


別表第2(第3条関係)

違反行為の累積等による処分内容

処分等の内容

違反行為の適用区分


文書警告

「口頭注意」が2回に達したとき。

文書警告後、口頭注意の累積は、消滅する。

指定の一時停止(1か月)

「文書警告」を受け、引き続き「文書警告」に相当する違反があったとき。

1か月の指定の一時停止後、文書警告及び口頭注意の累積は、消滅する。

指定の一時停止(3か月)

指定の停止(1か月)のあと「文書警告」に相当する違反があったとき。

3か月の指定の一時停止後、文書警告及び口頭注意の累積は、消滅する。

指定の一時停止(6か月)

指定の停止(3か月)のあと「文書警告」に相当する違反があったとき。

6か月の指定の一時停止後、文書警告及び口頭注意の累積は、消滅する。

指定の取消し

次に掲げるとき。

(1) 6か月の指定の停止後、違反行為があったとき。

(2) 指定の停止処分中に違反行為があったとき。

(3) 指定の停止処分中に工事を施工したとき。


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阿賀野市排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分等に関する要綱

平成27年4月1日 告示第78号

(令和2年6月16日施行)