○阿賀野市排水設備工事指定工事店規則
平成16年4月1日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市下水道条例(平成16年条例第175号。以下「条例」という。)第8条に規定する阿賀野市排水設備工事指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の承継)
第4条 条例第8条に規定する指定工事店を現に指定を受けている者から承継する場合の有効期間は、前者の残存期間とする。
(指定工事店の指定の特例)
第6条 市長は、特別の事情があると認める場合は、条例第8条第2項に規定する期間にかかわらず、必要な期間特定の者を指定工事店に指定することができる。
(1) 営業所の名称を変更し、又は所在地を移転したとき。
(2) 営業権を譲渡したとき。
(3) 営業を廃止し、休止し、又は再開したとき。
(4) 組織を変更したとき。
(5) 責任技術者に異動があったとき。
(6) 代表者に異動があったとき。
2 市長は、前項の届出事項を確認するため、必要な書類の提示又は提出を求めることができる。
(承認)
第8条 指定工事店は、条例第10条第1号の規定にかかわらず、専属の責任技術者がいなくなったとき、又はその職務を行うことができなくなったときは、市長の承認を受けて2箇月を越えない期間に限り、専属でない責任技術者をこれに充てることができる。
(指定工事店の義務)
第9条 指定工事店は、条例第13条に規定するほか、工事の施工に当たっては市長の指示に従い、次に掲げる義務を負う。
(1) 排水設備等の設計及び工事の施工の依頼を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒むことができない。
(2) 工事は、適正な価格で、誠実かつ迅速に行わなければならない。
(3) 他人に名義を貸し、若しくは使用させてはならない。
(4) 既に確認を受けた排水設備工事を第三者に下請負をさせる場合は、排水設備工事下請負(委託)承認申請書(第6号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、下請負(受託)者は指定工事店でなければならない。
(5) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。
(6) 条例第7条第1項の規定による検査には、責任技術者を立ち合わせなければならない。
(7) 検査の結果不良と指摘された箇所については、市の指定する期間内に無償でこれを補修しなければならない。
(8) 検査に合格した工事であっても、竣工後6箇月以内に生じた故障については、無償でこれを修繕しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によると認められる場合は、この限りでない。
(9) 工事において従業員が、下水道に関する法令、条例及び規則に定めるところに従わず行った場合についても、責任を負わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
個人 | 法人 |
1 条例第10条第1項第4号アからコまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(第2号様式) | 1 条例第10条第1項第4号アからコまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(第2号様式) |
2 住民票の抄本 | 2 定款及び登記事項証明書 |
3 履歴書及び身分証明書 | 3 事業内容書及び事業経歴書 |
4 責任技術者証の写し | 4 責任技術者証の写し |
5 従業員名簿及び所有する機械器具調書 | 5 従業員名簿及び所有する機械器具調書 |
6 市町村税の納税証明書 | 6 市町村税の納税証明書 |
7 営業所の位置図 | 7 営業所の位置図 |