○阿賀野市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成27年3月9日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、第3条に規定する対象住宅の所有者が住宅の耐震診断を行うに当たり、本市が耐震診断士を派遣する木造住宅耐震診断士派遣事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該耐震診断を適確に行うとともに、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発、住宅の耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の促進を図り、もって地震に強い安心・安全なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断士 次のいずれかに該当する者をいう。

 阿賀野市木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成21年阿賀野市告示第65号)に基づき木造住宅耐震診断士登録簿に登録されている者

 新発田市木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成19年新発田市告示第123号)に基づき木造住宅耐震診断士登録簿に登録されている者

 聖籠町木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成20年聖籠町告示第20号)に基づき木造住宅耐震診断士登録簿に登録されている者

 胎内市木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成20年胎内市告示第81号)に基づき木造住宅耐震診断士登録簿に登録されている者

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づいて、耐震診断士が行う耐震診断をいう。

(対象住宅)

第3条 事業の対象となる住宅は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に所在する住宅であって、住宅の所有者又は3親等以内の親族が居住している住宅であること。

(2) 昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した木造住宅であること。

(3) 一戸建ての住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものに限る。)であって、地上2階建て以下の住宅であること。

(4) 延べ床面積が500平方メートル以下のものであること。

(5) 木造軸組工法の住宅であって、枠組壁工法、丸太組工法又は国土交通大臣等の特別な認定を得た工法等により建築された住宅でないこと。

(6) 過去に本市の補助を受けて耐震診断を行った住宅でないこと。

(事業内容等)

第4条 市長は、対象住宅の所有者の申請により、当該対象住宅の耐震診断を実施するために、耐震診断士を派遣することができる。

2 耐震診断士の派遣に係る費用は、別表に定めるとおりとし、市は、対象住宅の延べ床面積の区分に応じて、別表に掲げる耐震診断士の派遣に係る費用を負担するものとする。

3 耐震診断士の派遣は、予算の範囲内において行う。

4 市長は、事業の業務の一部を委託することができる。

(派遣の申請)

第5条 耐震診断士の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断士派遣申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 建築年次及び建物の延べ床面積が判断できる書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(派遣の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、申請内容を審査の上、耐震診断士の派遣について決定する。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、耐震診断士の派遣することを決定したときは、耐震診断士派遣決定通知書(第2号様式)により、派遣する耐震診断士、対象住宅の延べ床面積の区分等を当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項に規定する審査の結果、耐震診断士を派遣しないことと決定したときは、耐震診断士を派遣しない旨の通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(派遣の決定の変更)

第7条 市長は、前条第2項の規定による通知の後、やむを得ない事由により派遣する耐震診断士を変更しなければならない場合又は当該通知に記載した対象住宅の延べ床面積の区分が実際と異なっていることが判明し、その延べ床面積が500平方メートル以下であった場合は、同項の規定による決定を変更することができる。

2 市長は、前項の規定による変更を行った場合は、耐震診断士派遣決定変更通知書(第4号様式)により、耐震診断士の派遣を決定された対象住宅の所有者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

3 相続により対象住宅を所有する者が変更となった場合は、当該相続人は、市長にその旨を申し出なければならない。この場合において、市長は、相続の事実を確認の上、耐震診断士の派遣を受ける権利を当該相続人に承継させることができる。

4 市長は、前項の規定により耐震診断士の派遣を受ける権利を承継させたときは、第2項に規定する耐震診断士派遣決定変更通知書により、当該相続人に通知するものとする。

(耐震診断の取りやめ)

第8条 派遣対象者は、やむを得ない事由により耐震診断を取りやめようとするときは、速やかに耐震診断取りやめ申出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(派遣の取消し)

第9条 市長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断士の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により耐震診断士の派遣の決定を受けたとき。

(2) 耐震診断士の派遣の決定に付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が耐震診断士を派遣することが不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により耐震診断士の派遣の決定を取り消したときは、耐震診断士派遣決定取消通知書(第6号様式)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(耐震診断結果の報告)

第10条 派遣耐震診断士は、耐震診断を行った後、速やかに耐震診断の結果を報告書として市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項に規定する報告書の内容を確認の上、前条第1項に規定する場合を除き、耐震診断結果通知書(第7号様式)により当該派遣対象者に通知するものとする。

3 派遣耐震診断士は、市が確認した第1項に規定する報告書に基づき、耐震診断の内容及び結果について、当該派遣対象者に説明するものとする。

4 派遣耐震診断士は、前項の規定による説明を行う際には、地震に対する建築物の安全性に関する啓発に努めるものとする。

(派遣対象者に対する指導又は助言)

第11条 市長は、耐震診断の結果に基づき、対象住宅その他建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導又は助言をすることができる。

(その他)

第12条 この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第91号)

この告示は、令和3年5月6日から施行する。

別表(第4条関係)

対象住宅の延べ床面積

耐震診断士の派遣に係る費用(1件当たり)

70平方メートル以下

99,000円

70平方メートルを超え175平方メートル以下

112,200円

175平方メートルを超え280平方メートル以下

138,600円

280平方メートルを超え350平方メートル以下

151,800円

350平方メートルを超え420平方メートル以下

165,000円

420平方メートルを超え500平方メートル以下

178,200円

備考 対象住宅が複雑な形状等を有することにより耐震診断を複数回実施しなければならない場合は、「耐震診断士の派遣に係る費用」は、規定されている額に100分の150を乗じて得た額とする。

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阿賀野市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成27年3月9日 告示第36号

(令和3年5月6日施行)