○阿賀野市木造住宅耐震診断士登録制度要綱
平成21年3月27日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市木造住宅耐震診断士派遣事業(以下「耐震診断士派遣事業」という。)を実施するために耐震診断を行う阿賀野市木造住宅耐震診断士の登録及びその養成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断 地震に対する木造住宅の安全性を評価することをいう。
(2) 耐震診断士 第5条の規定により阿賀野市木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者をいう。
(3) 耐震診断士派遣事業 専門家の耐震診断を希望する住宅の所有者を対象に、その耐震診断を行う事業をいう。
(登録の資格)
第3条 耐震診断士として登録を受ける事ができる者は、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第23条第1項の規定による登録を行っている建築士事務所に所属する建築士で、木造住宅耐震診断士養成講習会のうち市長が認めるもの(以下これらを「講習会」という。)を修了した者とする。
(登録の申請)
第4条 耐震診断士として登録を受けようとする者は、講習会を修了した日の翌日から起算して3年を経過する日までに、阿賀野市木造住宅耐震診断士登録申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 法第5条第2項の規定による建築士免許証の写し
(2) 講習会の修了証の写し、その他講習会を受講したことを証する書類
(3) 写真2枚(申請前6月以内に撮影した正面、上半身、無帽及び無背景のものであって縦4センチメートル、横3センチメートルのもの)
2 登録証の有効期間は、登録証の交付の日から5年間とする。
3 耐震診断士は、登録証を破損、汚損又は紛失したときは、阿賀野市木造住宅耐震診断士登録証再交付申請書(第3号様式。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出し、登録証の再交付を受けなければならない。この場合において、登録証を破損又は汚損したことにより登録証の再交付を受けようとする者は、既に交付した登録証を再交付申請書に添えて市長に提出しなければならない。
(耐震診断士の責務)
第7条 耐震診断士は、耐震診断に関して知り得た内容について、他に漏らしてはならない。
2 耐震診断士は、耐震診断士の名称を使って耐震診断士派遣事業に基づく業務以外の業務を行ってはならない。
3 耐震診断士は、耐震診断士であることを自覚し、謙虚に誠意を持って対応し、業務を履行するものとする。
4 耐震診断士は、耐震診断を行う際は、常に登録証を携帯するものとし、関係者から提示を求められた場合には、これを提示しなければならない。
(耐震診断士の辞退)
第9条 耐震診断士は、登録証の有効期限が満了する前に、耐震診断士を辞退しようとするときは、阿賀野市木造住宅耐震診断士登録辞退届(第6号様式)に登録証を添えて市長に届け出るものとする。
(登録の取消し)
第10条 市長は、耐震診断士が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 法第9条の規定により免許を取り消されたとき。
(2) 法第10条第1項に規定する戒告をうけたとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第37号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。