○阿賀野市農地台帳点検等実施規程

平成27年2月3日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、阿賀野市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が整備する農地台帳の適時かつ適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって農業委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目及び台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、農業委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施)

第3条 農業委員会は、毎年度、農地台帳の点検等を実施し、必要があると認めるときは補足調査を行うものとする。

2 農地台帳の記録事項のうち、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査、農地法第32条及び第33条に基づく利用意向調査、並びに遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 前条の点検等のほか、農業委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に農業委員会事務局長を充てるものとする。

(記載内容の公表等)

第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3の規定に基づき、インターネットによる公表、農業委員会による窓口公表等により実施するものとする。

2 前項のインターネットによる公表は、農地情報公開システムにおいて実施し、農業委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、公表するその記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供する。

3 第1項の農業委員会による窓口公表等は、農地台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧・提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書)を閲覧及び交付することにより実施する。

(請求の方法等)

第7条 請求者は、農地台帳閲覧・記録事項要約書交付請求書(第1号様式。以下「請求書」という。)により、請求情報を記載した書面を農業委員会に提出し、請求しなければいけない。

(閲覧用農地台帳の作成)

第8条 閲覧用農地台帳は、第2号様式により作成するものとする。

(農地台帳記録事項要約書の作成)

第9条 農地台帳記録事項要約書は、第3号様式により作成するものとする。

(閲覧の方法)

第10条 農地台帳の閲覧は、農業委員会職員の面前で行うものとする。

(手数料の徴収)

第11条 農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書を交付する際は、請求者から手数料を徴収するものとする。

2 前項の手数料の額は、農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮し、阿賀野市手数料条例(平成16年条例第60号)において定めるものとする。

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第12条 農業委員会は、農地法施行規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 農業委員会は、前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のため、次に掲げる事項を順守するものとする。

(1) 情報システムを設置する施設への不正な立入り、農地台帳の滅失又は毀損等を防止するため、入退室や農地台帳管理上の物理的な対策を講ずること。

(2) 農地台帳に接する職員等の権限や責任等を定めるとともに、全ての職員に教育及び啓発が行われるよう必要な対策を講ずること。

(3) 不正なアクセス等から適切に保護するため、技術的な対策を講ずること。

(4) 運用面における必要な対策を講じ、緊急事態が発生した場合に迅速な対応を講ずること。

3 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めることとする。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第56号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第137号)

この告示は、平成28年5月24日から施行する。

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阿賀野市農地台帳点検等実施規程

平成27年2月3日 告示第10号

(平成28年5月24日施行)