○阿賀野市手数料条例
平成16年4月1日
条例第60号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の交付手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の交付手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査
臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ若しくは第63条第3項第5号イ及び第7号イ又は第31条の2第2項第11号ハ若しくは第62条の3第4項第11号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
優良宅地造成認定申請手数料
宅地造成面積が0.1ヘクタール未満 1件につき 86,000円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 〃 130,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 〃 190,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 〃 260,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 〃 390,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 〃 510,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 〃 660,000円
10ヘクタール以上 〃 870,000円
(11) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号及び第7号ロ若しくは第63条第3項第6号及び第7号ロ又は第31条の2第2項第12号ニ若しくは第62条の3第4項第12号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の証明の申請に対する審査
優良住宅新築認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下 1件につき 6,200円
100平方メートルを超え500平方メートル以下 〃 8,600円
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 〃 13,000円
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 〃 35,000円
10,000平方メートルを超えるもの 〃 43,000円
(12) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円
(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円
(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円
(17) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第2項の規定に基づく飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1頭につき 3,400円
(18) 身分、営業に関する証明手数料 1件につき 300円
(19) 所得に関する証明手数料 1件につき 300円
(20) 印鑑証明手数料 1件につき 300円
(21) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 300円
(22) 認可地縁団体印鑑登録証明手数料 1件につき 300円
(23) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料 1件につき 300円
(24) 土地、建物に関する証明手数料 1件につき 300円
(25) 国土調査による地籍図謄本、抄本手数料 1件につき 400円
(26) 公租公課に関する証明手数料 1件につき 300円
(27) 本市の保管する書類の謄本、抄本の交付手数料 1枚につき 300円
(28) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民基本台帳に関する証明手数料 1件につき 300円
(29) 地縁による団体の認可に関する証明手数料 1件につき 600円
(30) その他の証明手数料 1枚につき 300円
(31) 露店市場出店許可証の交付手数料 1枚につき 300円
(32) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第4条及び第5条の規定に基づく所有権移転登記の嘱託手数料 1件につき 3,000円
(33) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査
開発行為許可申請手数料
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 43,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 〃 86,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 〃 130,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 〃 170,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 〃 220,000円
10ヘクタール以上 〃 300,000円
イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 65,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 〃 120,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 〃 200,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 〃 270,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 〃 340,000円
10ヘクタール以上 480,000円
ウ その他の場合
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 190,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 〃 260,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 〃 390,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 〃 510,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 〃 660,000円
10ヘクタール以上 870,000円
(34) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査
開発行為変更許可申請手数料 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 新たに編入される開発区域の面積に応じ、開発行為許可申請手数料の項に規定する額
ウ その他の変更を行う場合 1件につき 10,000円
(35) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査
予定建築以外の建築等許可申請手数料 1件につき 26,000円
(36) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査
開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料
ア 地位の承継をするものが、自己の居住の用に供する目的で開発行為を行う場合 1件につき 1,700円
イ 地位の承継をするものが、自己の業務の用に供する目的で開発行為を行う場合で開発面積が1ヘクタール未満 1件につき 1,700円
ウ 地位の承継をするものが、自己の業務の用に供する目的で開発行為を行う場合で開発面積が1ヘクタール以上 1件につき 2,700円
エ その他の場合 1件につき 17,000円
(37) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 用紙1枚につき 470円
(38) 測量法(昭和24年法律第188号)第28条(同条第1項中「基本測量」とあるのは「公共測量」と、「国土交通省令」とあるのは「阿賀野市」と、同条第2項中「政令」とあるのは「条例」とそれぞれ読み替えるものとする。)の規定を準用する測量成果又は測量記録の謄本若しくは抄本の交付手数料
ア 測量成果
公共基準点成果表 1点につき 300円
公共基準点網図 1枚につき 400円
イ 測量記録
点の記 1点につき 300円
(39) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条の規定に基づく火薬類の製造の業を営もうとする者の許可又は承認の申請に対する審査手数料 1件につき 220,000円
(40) 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売の業を営もうとする者の許可又は承認の申請に対する審査手数料
ア 競技用紙雷管のみについての許可又は承認 1件につき 25,000円
イ ア以外の許可又は承認 1件につき 110,000円
(41) 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする者の許可又は承認の申請に対する審査手数料
ア 火薬庫の設置又は移転の許可又は承認 1件につき 73,000円
イ 火薬庫の構造又は設備の変更の許可又は承認 1件につき 8,300円
(42) 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事の完成検査を受けようとする者に対する検査手数料
ア 製造施設についての完成検査 1件につき 41,000円
イ 火薬庫についての完成検査
(ア) 設置又は移転の工事に係るもの 1件につき 41,000円
(イ) 構造又は設備の変更の工事に係るもの 1件につき 23,000円
(43) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者の許可又は承認の申請に対する審査手数料
ア 火薬類の譲渡しの許可又は承認 1件につき 1,200円
イ 火薬類の譲受けの許可又は承認
(ア) 火工品のみについての許可又は承認 1件につき 2,400円
(イ) (ア)以外の許可又は承認
a 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 1件につき 3,500円
b a以外の場合 1件につき 6,900円
(44) 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類を輸入しようとする者の許可又は承認の申請に対する審査手数料
ア 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 1件につき 12,000円
イ ア以外の場合 1件につき 25,000円
(45) 煙火について火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者の許可又は承認の申請に対する審査手数料 1件につき 7,900円
(46) 火薬類取締法第35条第1項の規定に基づき保安検査を受けようとする者に対する検査手数料 1件につき 41,000円
(47) 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付等
ア 第1条第1項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付1件につき 4,000円
イ 第1条第2項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付 1件につき 3,400円
ウ 第3条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の訂正 1件につき 2,800円
エ 第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の再交付 1件につき 2,800円
オ 第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の再交付 1件につき 2,500円
2 農地等に関する記録事項要約書交付手数料及び各種証明手数料は、1件につき300円とする。
3 公簿書類の照合又は閲覧については、次の手数料を徴収する。
(1) 土地及び建物に関する帳簿 1件につき 300円
(2) 地図 1件につき 300円
(3) 住民基本台帳 1人につき 300円
(4) その他 1件につき 300円
(納付の時期)
第3条 手数料は、その事由の生じた時又は願出若しくは申請と同時に納付しなければならない。
(不還付)
第4条 既納の手数料は、申請又は願出事項の変更又は取消しの場合においても、還付しない。
(郵送による請求)
第5条 郵送により書類の送付を求めようとする者からは、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収するものとする。
(免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている者が申請したもの
(2) 官公署のためにするもの
(3) 公共のためにするもの
(4) 年金受給権者現況届証明手数料
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたもの
2 法令により戸籍記載事項証明を無料で行うことができるとされているものについては、その手数料を徴収しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町手数料条例(平成12年安田町条例第9号)、京ヶ瀬村手数料徴収条例(平成12年京ヶ瀬村条例第7号)、水原町手数料徴収条例(平成12年水原町条例第10号)又は笹神村手数料条例(平成12年笹神村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第51号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第48号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第25号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第55号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第34号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年条例第43号)
この条例中第1条の規定は、平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第43号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。