○阿賀野市ホームページ設置要綱
平成26年12月10日
訓令第21号
阿賀野市ホームページ設置要綱(平成16年阿賀野市訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、インターネットを利用して本市の行政情報等を市民等に提供するホームページの設置、運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 ホームページの名称は、阿賀野市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)とする。
(アドレス)
第3条 市ホームページのアドレスは、https://www.city.agano.niigata.jpとする。
(定義)
第4条 この訓令における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) コンテンツ 市ホームページ上で情報発信する内容を構成する文書、図画等の総称をいう。
(2) コンテンツ管理システム 市ホームページに掲載する情報の更新、削除等について総合的に運用管理するシステムをいう。
(3) 情報発信課 市ホームページを利用して市民等に情報を提供する課等をいう。
(運用管理者)
第5条 市ホームページに掲載する情報等の全体を管理するため、ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
2 運用管理者は、市長政策・市民協働課長をもって充てる。
3 運用管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 市民等及び職員からの市ホームページ全般に関する問合せへの対応
(2) 掲載した情報等の適切な管理、掲載状況等の把握
4 運用管理者は、管理上の必要により、掲載情報等の修正及び削除を行うことができる。
(発信管理者)
第6条 市ホームページに掲載するコンテンツを適正に作成し、及び管理するため、当該コンテンツに係る事務を所管する情報発信課にホームページ発信管理者(以下「発信管理者」という。)を置く。
2 発信管理者は、情報発信課の長をもって充てる。
3 発信管理者の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 所管するコンテンツの作成及び修正並びに公開及び削除の決定に関すること。
(2) 運用管理者との連絡調整に関すること。
(取扱者)
第7条 発信管理者の事務の一部を補助させるため、情報発信課にホームページ取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。
2 取扱者は、情報発信課の係の係員をもって充てる。
3 取扱者の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 情報発信課の所管する事務事業に関するコンテンツの新規作成、更新及び削除に関すること。
(2) 発信する情報の収集及び提案に関すること。
(情報の掲載等)
第8条 情報発信課が市ホームページに情報を掲載する場合は、コンテンツ管理システムにより登録を行うものとする。
2 前項の規定により情報を掲載する場合は、発信管理者が掲載の可否を決定するものとする。
3 運用管理者は、市ホームページの全体構成の整合性を図るとともに、情報を迅速に提供し、利用者が利用しやすいホームページとするため、発信管理者に指導及び助言を行うことができる。
(制限事項)
第9条 次の各号のいずれかに該当するものは、市ホームページに掲載することができない。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 情報の内容が主として、政治活動又は宗教活動を目的としたもの
(3) 第三者への誹謗中傷及び不利益を与えると判断されるもの
(4) 犯罪的行為に結びつくと判断されるもの又は法律に反すると判断されるもの
(5) 本市の行政運営の実態に反し、利用者に誤解を与えるおそれのあるもの
(リンクの取扱い)
第10条 市ホームページからリンクできるものは、次に掲げるものとする。
(1) 本市が提供する電子行政サービス
(2) 官公庁、地方自治体及び独立行政法人
(3) 公益事業のため法令により、国又は地方自治体が設置した法人
(4) その他、運用管理者が認めたもの
2 他ホームページから市ホームページへのリンクについては、自由とする。ただし、次に掲げるものについては、この限りではない。
(1) 悪用の意図が明らかな場合
(2) リンク元が法令や公序良俗に反する場合
(3) 運用管理者が不適切と判断した場合
(個人情報等の取扱い)
第11条 市ホームページに個人情報を掲載する場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び阿賀野市個人情報保護法施行条例(令和4年阿賀野市条例第22号)の規定を遵守すること。
(2) 顔写真等を掲載するときは、原則として本人の了解を得ること。
(3) 著作権を有する情報を掲載するときは、著作権者の了解を得ること。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。