○阿賀野市病院事業財務規則

平成26年5月26日

規則第22号

阿賀野市病院事業財務規則(平成22年阿賀野市規則第45号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第21条)

第2節 支出(第22条―第29条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第30条―第32条)

第4章 固定資産

第1節 通則(第33条)

第2節 取得(第34条―第42条)

第3節 管理及び処分(第43条―第46条)

第4節 減価償却(第47条・第48条)

第5節 固定資産の評価(第49条・第50条)

第5章 リース会計に係る特例(第51条―第53条)

第6章 引当金(第54条―第56条)

第7章 報告セグメント(第57条)

第8章 予算(第58条―第63条)

第9章 決算(第64条―第67条)

第10章 契約(第68条)

第11章 雑則(第69条・第70条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 病院事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、健康推進課長をもってあて、次の各号を除く出納その他の会計事務をつかさどる。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

3 前項各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員は、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 会計管理者は、病院事業の業務に係る資金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に行わせるものとする。

2 前項の指定金融機関が行う公金の収納又は支払事務の取扱いについては、阿賀野市指定金融機関等事務取扱規程(平成16年訓令第39号)の例によるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金出納簿

(3) 収入予算整理簿

(4) 支出予算整理簿

(5) 未収金整理簿

(6) 未払金整理簿

(7) 預り金整理簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債及び借入金台帳

(10) その他必要とする帳簿

2 前項に掲げる簿冊は、企業出納員が保管する。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記録)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記載するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 帳簿は、随時照合してその正確な残高を確認するように努めなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)別表第1号(病院事業)に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 収入の調定をしようとする場合は、企業出納員は振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により関係帳簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合についても準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(領収書の交付等)

第17条 会計管理者、企業出納員若しくは現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)又は指定金融機関は、収入金を収納するときは、通知書等(磁気式記録媒体によるものを含む。)により所定事項を確認の上で収入し、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 会計管理者等は、自ら収納した収入金を、速やかに指定金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に預け入れることができる。

2 指定金融機関は、前項の規定により収納した収入について、現金受払報告書に領収済通知書(磁気式記録媒体によるものを含む。以下同じ。)並びに過誤納金還付に係る請求及び領収書を添え、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により送付を受けた収入の収納を証する書類に基づいて、直ちに収入日計一覧表を作成し、関係帳簿を整理するとともに、指定金融機関から送付を受けた領収済通知書並びに過誤納金還付に係る請求及び領収書を企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行及び記帳)

第19条 企業出納員は、前条の規定により送付を受けた収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行するとともに、現金出納簿に記帳し、市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を調査し、還付の決定をしたうえ、支出の手続きの例により会計管理者に送付し、当該過誤納金を還付しなければならない。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、企業出納員は振替伝票を発行するとともに、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合、企業出納員は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第23条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出の支払をしようとするときは、支払伝票を会計管理者に送付し、現金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払又は前金払)

第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、それぞれ必要な伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(隔地払の手続き)

第25条 隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、阿賀野市財務規則(平成16年規則第55号。以下「財務規則」という。)第117条の規定に基づき支払うものとする。

(口座振替の手続き)

第26条 債権者から口座振替の方法による支払を受けようとする申し出があった場合は、財務規則第88条及び第89条並びに第118条の規定に基づき支払うものとする。

(領収書の徴収)

第27条 現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、財務規則第121条の規定に基づき、債権者から領収書を徴さなければならない。

(過誤払金の回収)

第28条 企業出納員は、支払のうちに過払又は誤払となったものがある場合は、それを証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第20条までの規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第29条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第30条 企業出納員は、保証金その他病院事業の所有に属さない現金又は有価証券を受け入れた場合は、これを預り金として次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(預り金の受入れ及び払出し)

第31条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行われなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第32条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理し、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

2 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

第4章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第33条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、公正債権(その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの)

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第34条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価格の不明のものについては、公正な評価価額

(購入)

第35条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第36条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(無償譲受け)

第37条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、護り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第38条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第39条 企業出納員は、固定資産の引渡しの届出を受けた場合は、遅滞なく契約書等の関係書類に基づいて必要な検査を行った上これを引き取り、検査調書を作成しなければならない。

(取得の報告)

第40条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第41条 建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第42条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は速やかに建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第43条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第44条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止しようとする固定資産の名称並びに種類及び所在地

(2) 売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止しようとする事由

(3) 予定価格

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄又は用途廃止は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第45条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(使用許可又は貸付け)

第46条 企業出納員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の規定による固定資産の使用の許可又は貸付けをしようとするときは、財務規則第208条及び第209条の規定を準用し、その固定資産の使用に係る使用料及び貸付料の額、納付方法については阿賀野市行政財産使用料条例(平成16年条例第59号)の規定を準用するものとする。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第47条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌月から行う。

(減価償却の特例)

第48条 有形固定資産について、当該帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、企業出納員はあらかじめその旨及び手続について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第49条 企業出納員は、固定資産であって、当該事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第50条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、病院事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第5章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)

第51条 法施行規則第55条第2号の規定により、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件については、法施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)

第52条 法施行規則第55条の規定により、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについては、法施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する資産をいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

(3) 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

(リース契約により使用する固定資産に関する注記についての特例)

第53条 リース契約により使用する固定資産であって、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものについては、法施行規則第42条各号の規定により、当該事業年度の末日における未経過リース料相当額の注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

(3) 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るものを除く。)

(4) 当該固定資産のリース料が事前解約予告期間のリース料であること。(オペレーティング・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるものを除く。)に係るものに限る。)

第6章 引当金

(引当金の計上)

第54条 将来の特定の費用又は損失(法施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) その他引当金

(賞与引当金の計上方法)

第55条 賞与引当金は、当該事業年度の末日に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当(法定福利費を含む。)のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間の相当額を計上する。

(その他の引当金の計上方法)

第56条 前条に定めるもの以外の引当金の計上方法については、市長が別に定める。

第7章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第57条 法施行規則第40条第2項に定める報告セグメントの区分は、阿賀野市病院事業とする。

第8章 予算

(予算の総括)

第58条 病院事業における予算の編成及び総括の事務は、企業出納員が行う。

(予算原案の作成)

第59条 企業出納員は、市長の決裁を受けた毎会計年度の予算編成方針に基づき、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明資料のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行計画)

第60条 企業出納員は、病院事業の適切なる経営管理を確保するために必要な予算執行計画を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の決裁があったときは、直ちに予算執行計画を会計管理者に通知しなければならない。

(流用及び予備費充用の手続)

第61条 企業出納員は、予算の定めた経費の金額を流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用する場合について準用する。

(予算超過の支出)

第62条 企業出納員は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用するときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第63条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第64条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第65条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 引当金の計上

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 整理勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第66条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第67条 企業出納員は、決算について毎事業年度、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費繰越及び精算報告書

第10章 契約

(契約に関する事務)

第68条 病院事業の業務に係る売買、貸借、請負その他の契約については、財務規則第127条から第167条までの契約の規定を準用する。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第69条 企業出納員は、毎月末日をもって、月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第70条 この規則に規定する伝票等の様式は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

阿賀野市病院事業財務規則

平成26年5月26日 規則第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成26年5月26日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第15号