○阿賀野市行政財産使用料条例

平成16年4月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4の規定による行政財産の使用に係る使用料及び貸付料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政財産の貸付料等の納付)

第2条 行政財産を、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又はこれに私権を設定する場合は、貸付料その他市長が定める対価(以下「貸付料等」という。)を納付しなければならない。

2 前項に規定する貸付料等を納付する場合においては、次条以下に規定する行政財産の目的外使用に関する規定を準用するものとする。

(使用料の納付)

第3条 行政財産を、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該行政財産の目的外使用に係る使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、行政財産の目的外使用をするとき。

(2) 市内の公共的な団体が、直接公共の利益の用に供するため、行政財産の目的外使用をするとき。

(3) 他の者が本市と共催して開催する集会、行事等の用に供するため、行政財産の目的外使用をするとき。

(4) 本市職員の福利厚生のため設置された団体が、その事務所若しくは事業所又は事業の用に供するため、行政財産の目的外使用をするとき。

(5) 行政財産の寄附者又はその相続人その他の包括承継人が、当該行政財産の目的外使用をするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上特別の理由がある場合で、市長が特に必要があると認めるとき。

(納付方法)

第5条 使用料は、市長の発行する納入通知書により納めなければならない。

2 使用料は前納とし、土地については年払い、建物については月払いとする。ただし、市長が必要と認めるときは、分割し、又はまとめて納めさせるものとする。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由により使用の許可を取り消された場合は、土地については当該取消しの日の属する月の翌月以後の残月数に対応する分を、建物については当該取消しの日の翌日以後の残日数に対応する分を還付する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、行政財産の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水原町行政財産使用料徴収条例(昭和40年水原町条例第42号)又は笹神村行政財産使用料徴収条例(平成12年笹神村条例第37号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第47号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行政財産使用料の基準

区分

使用の種類

単位

使用料

土地

建物又はこれに類するものの敷地

使用許可期間が1月以上の場合

1年

市有財産台帳の100分の4に相当する額

電気通信事業法第9条第1項の許可を受けた者の事業の用に供するもの

本柱・支線又は支柱・附属設備

1本につき1年

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第1条の規定による別表第1を準用する額

その他の設備

使用面積1.7平方メートルにつき1年

その他のもの

当該物件について阿賀野市道路占用料徴収条例(平成16年条例第181号)の別表を適用して算出した額

建物

市有財産台帳価格の1,000分の6に土地使用料相当額の12分の1(借地については市が負担している地代相当額)を加算した額に100分の110を乗じて得た額を月額とする。

この表に定めないものについては、市長が別に定める額

備考

1 土地のその年の使用期間が1年に満たないときは、その年の使用料は、月割計算とし、1月に満たないときは、1月として計算する。

2 建物のその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算とする。

3 使用許可が総面積1平方メートルに満たないものは、1平方メートルとして計算する。

4 1件の使用料が100円に満たないものは、100円とする。

阿賀野市行政財産使用料条例

平成16年4月1日 条例第59号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年4月1日 条例第59号
平成19年3月28日 条例第14号
平成19年10月1日 条例第47号
平成20年3月26日 条例第5号
平成20年12月17日 条例第52号
平成26年3月27日 条例第4号
令和元年6月27日 条例第2号