○阿賀野市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則
平成26年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び阿賀野市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成26年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
2 当該実態調査における空家等の状態判定は、別表に基づき行うものとする。
(勧告)
第8条 法第14条第2項の規定による勧告は、特定空家等の適正管理に関する勧告書(第10号様式)により行うものとする。
(命令)
第9条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(第11号様式)により行うものとする。
(命令に対する意見)
第10条 法第14条第4項の規定による通知は、命令に係る事前通知書(第12号様式)により通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、法第14条第6項の規定に基づいて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
2 代執行に当たっては、執行責任者が立ち会うものとし、執行責任者は、執行責任者証(第16号様式)を携帯し、所有者等又はその関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀野市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の阿賀野市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀野市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀野市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の阿賀野市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の阿賀野市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の阿賀野市老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の阿賀野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の阿賀野市道路工事承認規則、第14条の規定による改正前の阿賀野市道路占用規則、第15条の規定による改正前の阿賀野市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の阿賀野市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
空家等状態判定基準【基準1・建物不良度】
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | |||
着眼点 | |||||
1 | 構造一般の程度 | ①基礎 | イ | 構造耐力上主要な部分であるが玉石であるもの | 10 |
例 | 柱下その他の要所のみ、石、コンクリートブロック等が置かれている | ||||
ロ | 構造上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||
例 | 柱を直接地面に掘っ立てたもの、木杭を打ってその上に土台を廻したもの、土台を直に地面に置いたもの | ||||
②外壁 | イ | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
例 | パネル壁材張、モルタル塗り、下見板張、羽目板張など、通常使用されている外壁材料及び構造と比較して、著しく耐力、熱や光等の遮断効果が劣る材料又は構造 | ||||
2 | 構造の腐朽又は破損の程度 | ③基礎、土台、柱又は梁 | イ | 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 |
例 | 柱が傾斜している、土台、柱又は梁が腐朽又は破損している(腐朽、破損の箇所が局所的なもの) | ||||
ロ | 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、梁が腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数か所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||
例 | 柱が著しく傾斜している、土台、柱又は梁の数か所に腐朽又は破損がある、基礎に不同沈下が見られる(腐朽、破損の箇所が建物全体に及ぶもので局部的な小修理の段階を超えたもの) | ||||
ハ | 基礎、土台、柱又は梁の腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||
例 | 柱の腐朽、破損又は変形が著しい、土台、柱又は梁の腐朽、破損又は変形が著しい、基礎の腐朽、破損又は変形が著しい(腐朽、破損が大規模で修理不能なもの、梁等の腐朽又は破損を伴う形で屋根の全部又は一部が崩落している) | ||||
④外壁 | イ | 外壁の仕上材料の剥離、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | 15 | ||
例 | 剥離、腐朽又は破損の箇所が局部的で小修理を要するもの | ||||
ロ | 外壁の仕上材料の剥離、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴が生じているもの | 25 | |||
例 | 剥離、腐朽又は破損の箇所が建物全体に及ぶもので大修理を要するもの(壁体を貫通する穴がある場合は、剥離箇所や穴からの雨風等の侵入により、大修理をしないと再利用が困難であるもの) | ||||
⑤屋根 | イ | 屋根ぶき材料の一部に剥落又ははずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | ||
例 | 剥落、腐朽の程度が小修理で済むもの | ||||
ロ | 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | |||
例 | 棟瓦やその他の瓦の大部分に剥離があったり、軒の一部が崩落しているなど大修理を要するもの | ||||
ハ | 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
例 | 屋根の不陸が著しいなど、屋根が著しく変形しており修理不可能なもの | ||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | ⑥外壁 | イ | 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 |
ロ | 延焼のおそれのある外壁の外面数が3以上あるもの | 20 | |||
例 | 該当外壁が隣地境界線及び道路中心線から、1階について3m以内、2階について5m以内の距離にあり、板張又は硬質塩化ビニール波板などの仕上材が燃えやすいものである(外壁に飛び火や類焼の原因となる隙間が生じている場合も含む) | ||||
⑦屋根 | イ | 屋根が可燃性素材でふかれているもの | 10 | ||
例 | 茅やワラなどでふかれているもの | ||||
4 | 排水設備 | ⑧雨水 | イ | 雨樋がないもの | 10 |
例 | 破損の甚だしいもの又は欠如しているもの等(当初から雨樋がない構造のものは除く) |
空家等状態判定基準【基準2・周辺環境や道路等への影響】
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | ||
着眼点 | ||||
1 | そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態 | ①看板、給湯設備屋外水槽 | イ | 看板、給湯設備、屋上水槽等が転倒、破損、脱落又は支持部分の腐食により危険となるおそれがある |
例 | 目視でも、看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐食している | |||
②屋外階段又はバルコニー | イ | 屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落、傾斜により危険となるおそれがある | ||
例 | 目視でも、屋外階段、バルコニーが傾斜している | |||
③門又は塀 | イ | 門、塀のひび割れ、破損又は傾斜により危険となるおそれがある | ||
例 | 目視でも、門、塀が傾斜している | |||
④擁壁 | イ | 擁壁表面に水のしみ出しや流出があり、放置した場合、危険となるおそれがある | ||
ロ | 水抜き穴の詰まりが生じており、放置した場合、危険となるおそれがある | |||
ハ | ひび割れが発生しており、放置した場合、危険となるおそれがある | |||
ニ | 擁壁にはらみ出しが見られ、放置した場合、危険となるおそれがある | |||
2 | そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 | ⑤建築物又は設備等の破損 | イ | 吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い |
ロ | 浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている | |||
ハ | 排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている | |||
⑥ごみ等の放置、不法投棄 | イ | ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている | ||
ロ | ごみ等の放置、不法投棄により、ねずみ、はえ、蚊等が大量発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている | |||
3 | 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 | ⑦周囲の景観と著しく不調和な状態 | イ | 屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されることにより、周囲の生活環境に影響を与えるおそれがある |
ロ | 看板が原型をとどめず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置され、周囲の生活環境に影響を与えるおそれがある | |||
ハ | 木立等が建設物の全面を覆う程度まで繁茂しており、周囲の生活環境に影響を与えるおそれがある | |||
ニ | 敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されており、周囲の生活環境に影響を与えるおそれがある | |||
4 | 生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 | ⑧木立 | イ | 木立の腐朽、倒壊、枝折れが生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばっており、放置すると周辺の生活環境に影響を与えるおそれがある |
ロ | 木立の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げており、放置すると周辺の生活環境に影響を与えるおそれがある | |||
⑨空家等に住み着いた動物等 | イ | 動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている | ||
ロ | 動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている | |||
ハ | 敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている | |||
ニ | ねずみ、はえ、蚊、のみ等が大量発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている | |||
ホ | 住み着いた大量の動物が周辺の土地・家屋に浸入し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある | |||
ヘ | シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある | |||
⑩建設物等の不適切な管理等 | イ | 門扉が施錠されていない・窓ガラスが割れている等不特定のものが容易に侵入できる状態であり、放置すると周辺の生活環境に影響を与えるおそれがある | ||
ロ | 屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、建物からの落雪が発生し、歩行者等の通行を妨げている | |||
ハ | 周辺の道路、家屋等の敷地等に土砂等が大量に流出している |