○阿賀野市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例

平成26年3月27日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、市内において空家等が放置され、管理不全な状態となることを防止し、又は管理不十分な状態の解消を促し、もって生活環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進に寄与するとともに、空家等の有効活用により定住の促進及び地域交流拠点の整備等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところとする。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 管理不全空家等 適切に管理されていない空家等をいう。

(3) 特定空家等 管理不全空家等のうち、法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(4) 所有者等 法第3条に規定する所有者等をいう。

(5) 市民等 市内に居住する者、市内に建物又は土地を有する者及び市内の事務所又は事業所に勤務する者をいう。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、空家等に起因して生ずる紛争において、当事者間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(空家等の所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、当該空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めなければならない。

(市民等の協力)

第5条 市民等は、管理不全空家等と思われる空家等を発見したときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。

2 市民等は、地域の良好な生活環境の保全に努めるとともに、空家等の適正な管理のために市が実施する施策に協力するものとする。

(実態調査)

第6条 市長は、市内の空家等の所在及び所有者等を把握するための調査その他空家等に関し、この条例の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 市長は、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。この場合において、必要があると認めるときは、専門的な知識を有する者を同行させ、意見を求めることができる。

3 市長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し、通知することが困難であるときは、この限りでない。

(特定空家等の認定)

第7条 第2条第3号に規定する特定空家等を認定しようとするときは、あらかじめ阿賀野市空家等対策協議会の意見を聴くものとする。

(緊急安全措置)

第8条 市長は、管理不全空家等が倒壊又はその一部若しくは全部が飛散する等周辺に危険が及ぶおそれのある状態が急迫しており、直ちに市民等に重大な危害を及ぼすおそれがある場合で、緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、当該危険を回避するための必要最小限度の措置を行うことができる。

2 前項の規定による措置を行う場合は、事前に所有者等の同意を得なければならない。ただし、当該所有者等の所在が不明である等の理由により同意を得ることが困難であるときは、この限りでない。

3 市長は、前項に規定する措置に要した費用を、当該所有者等に対し、請求することができる。

(助言及び指導)

第9条 市長は、所有者等に対し、当該管理不全空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他の周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言し、又は指導をすることができる。

(空家等の有効活用)

第10条 市長は、空家等の有効活用を促すため、次の各号に掲げる場合に限り、必要な支援を行うことができる。

(1) 地域交流拠点として整備する場合

(2) 定住を促進する住宅として整備する場合

(3) その他市長が認める場合

(関係機関との連携)

第11条 市長は、空家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関及び自治会等に対し、協力を要請することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

阿賀野市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例

平成26年3月27日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)