○阿賀野市訪問入浴サービス事業実施要綱
平成25年12月24日
告示第217号
(目的)
第1条 この告示は、訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、在宅の身体障害者に対して訪問入浴車を派遣し、適切な入浴の介助を行うことにより、当該身体障害者の生活の質の確保と介護に当たる家族の身体的、精神的負担の軽減を図り、在宅の身体障害者の福祉向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の利用対象者は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。
(1) この事業の利用によらなければ入浴が困難な者
(2) 前号に準ずると阿賀野市福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた者
(事業内容)
第3条 この事業は、訪問入浴車により、対象者の家庭を訪問し、次に掲げるサービスを行うものとする。
(1) 入浴及び洗髪等のサービス
(2) 清拭のサービス(入浴ができない場合)
(申請及び決定)
第4条 この事業の利用を希望する者は、阿賀野市地域生活支援事業実施要綱(平成18年阿賀野市告示第369号。以下「実施要綱」という。)による阿賀野市地域生活支援給付支給申請書に誓約書(別記様式)を添えて所長に申請しなければならない。
2 所長は、利用が適当と認める場合は、申請者に対し実施要綱による阿賀野市地域生活支援給付費支給決定通知書により利用の決定を通知しなければならない。
(地域生活支援給付費の基準量)
第5条 この事業に係る地域生活支援給付費の基準量は、月10回とする。
(地域生活支援給付費の基準額)
第6条 この事業に係る地域生活支援給付費の基準額は、別表に定める額とする。
(遵守事項)
第7条 事業を利用する者は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 1人以上の付添人を付け入浴に立会わせること。
(2) 入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人にこれを確認させること。
(3) 係員の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
訪問入浴サービス事業単価表
訪問入浴 | 12,600円 |
1 利用者に対して、指定訪問入浴介護事業所の看護職員(看護師又は准看護師をいう。)1人及び介護職員2人が、指定訪問入浴介護(指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。)を行った場合の算定とする。 2 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴(洗髪又は陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単価の100分の70に相当する単価とする。 |