○阿賀野市地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月4日

告示第369号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法の例による。

(事業内容)

第3条 地域生活支援事業は、次の各号の事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 日常生活用具給付等事業

(3) 移動支援事業

(4) 地域活動支援センター事業

(5) 日中一時支援事業

(6) 更生訓練費給付事業

(7) 施設入所者就職支度金給付事業

(8) 社会参加促進事業

(9) 訪問入浴サービス事業

(10) 手話奉仕員等養成事業

(11) 手話奉仕員等派遣事業

(対象者)

第4条 地域生活支援事業の対象となる者は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)で、市内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するものとする。

(地域生活支援給付費支給事業)

第5条 地域生活支援事業のうち、移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業及び訪問入浴サービス事業(以下「地域生活支援給付費支給事業」という。)は、第11条の規定による地域生活支援給付費の支給をもって行うものとする。

(地域生活支援給付費支給の申請)

第6条 地域生活支援給付費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市地域生活支援給付支給申請書(第1号様式)により、阿賀野市福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請をしなければならない。

(地域生活支援給付費支給の決定)

第7条 所長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、要否を決定し、地域生活支援給付費支給事業の種類ごとに月を単位として12か月を超えない範囲において、地域生活支援給付費支給事業の種類ごとに定める基準に基づき、地域生活支援給付費支給事業に係るサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、当該申請者に対し、支給の決定(以下「支給決定」という。)を行い、阿賀野市地域生活支援給付費支給決定通知書(第2号様式)により通知し、阿賀野市地域生活支援サービス受給者証(第3号様式)を発行する。

(地域生活支援給付費支給の変更)

第8条 支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、現に受けている支給決定に係る地域生活支援給付費支給事業の種類、地域生活支援サービスの量及びその他別に定める事項を変更する必要があるときは、所長に対し、阿賀野市地域生活支援給付支給申請書(第1号様式)により、当該支給決定の変更の申請をすることができる。

2 所長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、阿賀野市地域生活支援給付費支給決定通知書(第2号様式)により、支給決定の変更の決定を行うことができる。

(地域生活支援給付費支給の取消)

第9条 所長は、次に掲げる理由により、支給決定取消通知書(第4号様式)により、支給決定を取り消すものとする。

(1) 支給決定に係る障害者等が地域生活支援給付サービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 支給決定に係る障害者等が他の市町村の区域内に居住地を有するにいたったと認められるとき(住所地特例地が市内であるときを除く。)

(事業者の届出)

第10条 地域生活支援サービスを提供しようとする事業者は、あらかじめ地域生活支援事業開始(変更)届出書(第5号様式)により、届出をしなければならない。

2 所長は、前項の届出があったときは、内容を審査し、適切な事業運営を行うことができると認められる事業者(以下「地域生活支援サービス事業者」という。)と事業に関する契約を締結しなければならない。

3 地域生活支援サービス事業者は、第1項の届出の内容に変更があったときは、地域生活支援事業開始(変更)届出書(第5号様式)により、届出をしなければならない。

4 地域生活支援サービス事業者は、事業の廃止、休止又は再開するときは、速やかに廃止・休止・再開届出書(第6号様式)により届出をしなければならない。

(地域生活支援給付費支給)

第11条 所長は、支給決定に係る障害者等(以下「利用者」という。)が、支給決定に基づく地域生活支援サービスを受けたときは、支給決定者に対し、当該地域生活支援サービスに要した費用について、地域生活支援給付費を支給する。

2 地域生活支援給付費の額は、地域生活支援給付費支給事業の種類ごとに地域生活支援サービスに通常要する費用として、地域生活支援給付費支給事業の種類ごとに定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域生活支援サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該地域生活支援サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

3 利用者が同一の月に受けた地域生活支援サービスに要した費用の額の合計額から、前項の規定により算定した当該同一の月における地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額(以下「負担額」という。)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項に定める額(以下「負担上限額」)を超えるとき、当該支給決定者に対し、高額地域生活支援給付費を支給する。

4 法第29条に規定する指定障害福祉サービスを併用する利用者が、同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、法同条第3項の規定により算定された当該同一の月における介護給付費及び訓練等給付費の合計額を控除して得た額(以下「指定障害福祉サービス負担額」という。)と負担額との合計額が、負担上限額を超えるとき、高額地域生活支援給付を支給する。

5 高額地域生活支援給付の額は、指定障害福祉サービス負担額が負担上限額より小さいときは、第2項の規定により算出した額に90分の100を乗じて得た額より、負担上限額から指定障害者福祉サービス負担額を差し引いた額を控除した額とし、指定障害福祉サービス負担額が負担上限額以上のときは、第2項の規定により算出した額に90分の100を乗じて得た額とする。

6 所長は、利用者が地域生活支援サービスを受けたときは、当該支給決定者が当該地域生活支援サービス事業者に支払うべき当該地域生活支援サービスに要した費用について、地域生活支援給付費として当該支給決定者に支給すべき額の限度において、当該支給決定者に代わり、当該地域生活支援サービス事業者に支払うことができる。

7 前項の規定による支払があったときは、利用者等に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。

(委任)

第12条 この告示の施行に関し、必要な事項は、所長が別に定める。

この告示は、平成18年10月4日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年告示第50号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第58号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第218号)

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年告示第4号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月20日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(阿賀野市地域生活支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の阿賀野市地域生活支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市自立支援医療費育成医療支給実施要綱、第2条の規定による改正前の阿賀野市地域生活支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の阿賀野市日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の阿賀野市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱及び第5条の規定による改正前の阿賀野市排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分等に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第238号)

この告示は、平成28年12月20日から施行する。

(令和2年告示第144号)

この告示は、令和2年7月27日から施行する。

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阿賀野市地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月4日 告示第369号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月4日 告示第369号
平成19年3月22日 告示第50号
平成25年3月25日 告示第58号
平成25年12月24日 告示第218号
平成28年1月20日 告示第4号
平成28年3月24日 告示第72号
平成28年12月20日 告示第238号
令和2年7月27日 告示第144号