○阿賀野市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年11月20日

告示第200号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき、阿賀野市鳥獣被害防止計画による被害防止施策を適正に実施するため、阿賀野市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、阿賀野市鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の被害防除・捕獲・情報収集等を行い、被害防止対策を適切に実施するものとする。

(隊員)

第3条 実施隊に阿賀野市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。隊員は次に掲げるものをもって充てる。

(1) 市の職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者及びわな等の免許を取得している者で、市長が指名する者

(2) 新潟県猟友会北蒲原支部安田分会、水原分会及び笹神分会の会員のうち、市長が任命する者

(3) 前2号に掲げるもののほか設置の目的を達成するために必要があると認められる者で、市長が任命する者

2 前項第2号及び第3号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(隊長)

第4条 実施隊の隊長は、隊員の互選により決定する。

(任期)

第5条 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(解任)

第6条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)のほか、関係法規に違反したとき

(2) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき

(3) 正当な理由なく市長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に解任が必要と認めたとき

(出動)

第7条 隊員は、対象鳥獣による被害の防止に関し、必要があると市長が認めるときは、市長の命令により、直ちに出動し、第2条に定める職務に従事しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 第3条第1項第2号及び第3号に掲げる隊員の報酬及び費用弁償は、阿賀野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年阿賀野市条例第42号)の定めるところによる。

(補償)

第9条 第3条第1項第2号及び第3号に掲げる隊員の出動中の事故の補償は、市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによるものとする。

(事務局)

第10条 実施隊の事務局は、産業建設部農林課に置く。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第103号)

この告示は、平成27年5月29日から施行する。

(令和5年告示第125号)

この告示は、令和5年6月29日から施行し、改正後の阿賀野市鳥獣被害対策実施隊設置要綱の規定は、令和5年6月1日から適用する。

阿賀野市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年11月20日 告示第200号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成25年11月20日 告示第200号
平成27年5月12日 告示第103号
令和5年6月29日 告示第125号