○阿賀野市職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成16年条例第44号)等の特例を定めるものとする。

(市長の給与の額の特例)

第2条 特例期間における市長の給料月額は、阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

2 特例期間における市長の期末手当の額は、特別職給与条例第4条の規定にかかわらず、市長が受けるべき期末手当の額から、当該額に前項に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(教育長の給与の額の特例)

第3条 特例期間における教育長の給料月額は、阿賀野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成16年条例第46号。以下「教育長給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

2 特例期間における教育長の期末手当の額は、教育長給与条例第3条の規定にかかわらず、教育長が受けるべき期末手当の額から、当該額に前項に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(一般職の職員の給与の額の特例)

第4条 特例期間における阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年条例第47号。以下「一般職給与条例」という。)第3条に規定する職にある職員(以下「一般職の職員」という。)の給料月額は、同条の規定にかかわらず、同条に定める額から、当該額に100分の3.7を乗じて得た額を減じた額とする。

2 前項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

3 特例期間における一般職の職員の給与のうち次に掲げる給与は、一般職給与条例第7条の2第16条の5及び第16条の8の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給与の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 管理職手当 当該一般職の職員の管理職手当の月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額

(2) 期末手当 当該一般職の職員が受けるべき期末手当の額から、当該額に第1項に定める割合を乗じて得た額を減じた額

(3) 勤勉手当 当該一般職の職員が受けるべき勤勉手当の額から、当該額に第1項に定める割合を乗じて得た額を減じた額

(特定任期付職員の給与の額の特例)

第5条 特例期間における阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年条例第23号。以下「特定任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料月額は、特定任期付職員条例第7条の規定にかかわらず、同条に定める額から、当該額に100分の3.7を乗じて得た額を減じた額とする。

2 特例期間における特定任期付職員の期末手当の額は、特定任期付職員条例第8条第2項の規定にかかわらず、特定任期付職員が受けるべき期末手当の額から、当該額に前項に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

阿賀野市職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第36号

(平成25年7月1日施行)