○阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

平成16年4月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給料)

第2条 特別職の職員に対する給料月額は、別表による。

(期末手当の支給)

第3条 特別職の職員には、期末手当を支給する。

(給料の支給方法及び期末手当の額等)

第4条 給料の支給方法並びに前条に掲げる期末手当の額及びその支給方法に関しては、阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年阿賀野市条例第47号。次項において「一般職の給与条例」という。)の規定を準用する。ただし、期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき俸給の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項に規定する期末手当の支給の適用については、一般職の給与条例第16条の5第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の175」とする。

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年12月1日から平成17年3月31日までの間、市長、助役及び収入役の給料月額については、別表の規定にかかわらず、市長739,000円、助役598,000円、収入役565,000円とする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成16年条例第256号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第58号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第40号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例別表の規定のうち、教育長の給与に関しては、阿賀野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例(平成27年阿賀野市条例第11号)附則第2項の規定によりなおその効力が有するものとされる旧阿賀野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成16年阿賀野市条例第46号)の規定によるものとする。

(平成28年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

市長

829,000円

副市長

635,000円

教育長

576,800円

阿賀野市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

平成16年4月1日 条例第44号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第44号
平成16年11月25日 条例第256号
平成17年3月15日 条例第1号
平成17年11月24日 条例第69号
平成19年3月28日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第30号
平成21年11月30日 条例第58号
平成22年6月25日 条例第21号
平成22年11月30日 条例第40号
平成26年12月16日 条例第52号
平成27年3月25日 条例第10号
平成28年3月22日 条例第14号
平成28年12月15日 条例第50号
平成29年12月20日 条例第42号
平成30年12月21日 条例第52号
令和2年11月30日 条例第31号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年12月22日 条例第27号
令和5年3月23日 条例第6号
令和5年12月20日 条例第33号