○阿賀野市水道事業の設置等に関する条例
平成16年4月1日
条例第188号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を阿賀野市及び新発田市の一部の住民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 給水区域は、次の区域内とする。
本市の行政区域(うち新保の一部、小松字向島を除く。)並びに新発田市の行政区域のうち吉浦、大沢、竹俣万代、加治万代、万代、天王、三ツ椡、福島、乗廻、本田、岡屋敷、月岡、月岡温泉、滝沢、上中山の一部、及び下飯塚の一部
3 給水人口は56,550人とする。
4 1日最大給水量は、39,460立方メートル(うち分水量は1日最大230立方メートルとする)。
5 阿賀野市水道における分水内容は、次のとおりとする。
(1) 阿賀野市窪川原地内に設置した配水本管(100ミリメートル)末端から新潟市で設置した配水管(100ミリメートル)に連結分水するものとする。
(2) 阿賀野市金渕乙地内に設置した配水本管(75ミリメートル)末端から新潟市で設置した配水管(75ミリメートル)に連結分水するものとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。
(資本剰余金)
第3条の2 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、法第40条の2第1項の規定に基づき水道事業の業務に関し、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため必要と認める事項
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第240号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市水道事業の設置等に関する条例の規定は、平成17年3月21日から適用する。
附則(平成19年条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第70号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市水道事業の設置等に関する条例の規定は、平成28年12月3日から適用する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。