○阿賀野市教育委員会事務決裁規程
平成25年3月29日
教育委員会訓令第2号
阿賀野市教育委員会事務決裁規程(平成16年阿賀野市教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 決裁権者が、その権限に属する事務の処理について、最終的にその意思決定を行うことをいう。
(2) 決裁権者 教育長、教育長から事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)及び専決権限を有する者をいう。
(3) 専決 教育長の権限に属する事務又は受任者の権限に属する事務について、常時教育長又は受任者に代わって決裁することをいう。
(4) 代決 決裁権者が不在のとき、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(5) 不在 決裁権者が出張、休暇その他の理由により決裁することのできない状態にあることをいう。
(6) 課長 阿賀野市教育委員会事務局組織規則(平成25年阿賀野市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第6条に規定する課長をいう。
(8) 係長 規則第9条に規定する係長をいう。
(9) 認定こども園長 阿賀野市立認定こども園管理運営に関する規則(平成16年阿賀野市教育委員会規則第20号)第2条に規定する認定こども園長をいう。
(決裁の手続き)
第3条 事務の処理は、原則として順次直属の上司を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
(課長の専決事項)
第4条 課長の専決事項の主な例示は、別表のとおりとする。
(課長補佐、係長、認定こども園長の専決事項)
第5条 課長は、特に必要があると認めるときは、自己の専決することができる事項のうち、次に掲げる事項については、あらかじめ指定することにより、課長補佐、係長及び認定こども園長に専決させることができる。
(1) 別表に定めるもののうち、軽易な事項
(2) 担当事務の内部管理的な事項
(3) 前2号に定めるもののほか、あらかじめ課長の承認を得て指定した事項
2 課長は、前項の規定により指定したときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。その指定を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(専決の制限)
第7条 専決権限を有する者は、自己の専決事項とされたもののうち、次に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 内容が特に重要であると認められる事項
(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項
(3) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生じる恐れがあると認められる事項
(4) 前3号に定めるもののほか、重要な事項で教育長の指示により処理する必要がある事項
(代決)
第8条 決裁権者が不在の場合の事務の代決は、次表に定めるところによる。
決裁権者 | 代決する者 | |
第1順位 | 第2順位 | |
教育長 | 担当課長 | 担当課長補佐 |
課長 | 担当課長補佐 | 担当係長 |
(代決の制限)
第9条 前条の規定により代決できる事項は、緊急を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。
(代決後の処理)
第10条 代決した者は、代決した事項について、速やかに決裁責任者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(合議)
第11条 決裁を受けようとする事項の内容が、他の職にある者と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該職にある者と合議しなければならない。
2 前3条の規定は、合議を要する事項について、合議を受ける者が不在の場合に準用する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
課長の専決事項
(1) | 課内職員(課長補佐、出先機関の長、園長、センター長、館長、室長、係長等を除く。)の配置及び事務分掌に関すること。 |
(2) | 課内職員の遅参、早退、年次有給休暇の承認に関すること。 |
(3) | 課内職員の出張を命じ及びその復命を受けること。 |
(4) | 課内職員に超過勤務命令を命じ、その管理を行うこと。 |
(5) | 課内職員の週休日の振替え、勤務時間の割振り変更及び代休日の指定を行うこと。 |
(6) | 課内職員の資質向上のための研修、講習等への参加を命ずること。 |
(7) | 告示及び訓令による規程、要綱等の制定又は改廃に関すること。 |
(8) | 課内職員への訓令、通知等に関すること。 |
(9) | 所管業務に係る請願、陳情、要望等に関すること。 |
(10) | 定例の稟議、届出、進達、報告、照会、回答等に関すること。 |
(11) | 条例で定める事業及び定例的かつ軽易な事業の委託に関すること。 |
(12) | 所管業務に係る事業の報告を受けること及び必要と認められるときの立入り検査に関すること。 |
(13) | 条例又は規則の規定に基づく使用料、手数料の収納に関すること。 |
(14) | 法令の規定に基づく諸通知並びに軽易な通知、依頼、照会、回答及び報告すること。 |
(15) | 軽易な経由文書の受付及び進達をすること。 |
(16) | 文書書式の誤り、不備又は文言の誤謬のための返付等に関すること。 |
(17) | 登録された職員の私有自動車の公務使用許可に関すること。 |
(18) | その他所管業務に係る各文書類のうち完結文書であり、特に上司の決裁を要しないと認めるもの |
(19) | 教育委員会の会議に関すること。 |
(20) | 学校教育課所管に係る組織、機構に係る立案に関すること。 |
(21) | 学校教育行政に係る事務事業の企画又は調整に関すること。 |
(22) | 学校教育課所管に係る議案の調整及び議決事項に関すること。 |
(23) | 学校教育課所管に係る諸統計調査に関すること。 |
(24) | 各種表彰等に関すること。 |
(25) | 寄付採納に関すること。 |
(26) | 学校予算の配当に関すること。 |
(27) | 学齢児童の転入学及び退学に関すること。 |
(28) | 学校教育施設の使用許可に関すること。 |
(29) | 児童生徒の就学状況及び学校保健、給食等に関する調査又は指導に関すること。 |
(30) | 学校教育施設の整備又は修繕及び維持管理に関すること。 |
(31) | 学校教具等の整備に関すること。 |
(32) | 教育財産の管理に関すること。 |
(33) | 教職員住宅に関すること。 |
(34) | 教育行政に関する相談に関すること。 |
(35) | 独立行政法人・日本スポーツ振興センターに係る事務に関すること。 |
(36) | 教育センターとの連絡調整に関すること。 |
(37) | 学校教育関係機関及び団体に係る連絡調整に関すること。 |
(38) | 教科書及びその他教材の取扱いに関すること。 |
(39) | 学校行事及び校務分掌に関すること。 |
(40) | 通学路に関すること。 |
(41) | 遠距離通学児童生徒の通学バスに関すること。 |
(42) | 障害児就学指導に関すること。 |
(43) | 特別支援を要する児童生徒の就学援助に関すること。 |
(44) | 県費負担臨時的教職員の任用に関すること。 |
(45) | 市立認定こども園との連絡調整に関すること。 |
(46) | その他学校教育課所管の事務事業に関すること。 |