○阿賀野市虹の架け橋住宅取得支援事業補助金交付要綱

平成25年3月22日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世代及び多世代の定住化を促進するとともに、地域経済の活性化を図るため、市内に住宅を取得する者に対し、予算の範囲内において交付する阿賀野市虹の架け橋住宅取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 定住 引き続き5年以上住むことを前提に住所及び生活の本拠を本市に置くことをいう。

(2) 住宅 自己の居住の用に供し、生活するために必要な居室、台所、トイレ及び浴室等を有する延べ床面積が55平方メートル以上の一戸建て住宅をいう。ただし、店舗等との併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されており、かつ、居住用部分の延べ床面積が55平方メートル以上であるものに限ることとする。

(3) 新築住宅 新たに建築された住宅をいう。

(4) 建売住宅 販売を目的として新たに建築された住宅をいう。

(5) 中古住宅 過去に居住の用に供されたことのある住宅をいう。

(6) 改築住宅 既存住宅を全部除却し、規模、構造の著しく異ならないよう建築された住宅をいう。

(7) 住宅の取得 住宅を新築及び改築又は購入(契約書を交わさない売買、贈与又は相続によるものを除く。)し、自己の名義で当該住宅の登記(共有名義で住宅を登記する場合には、2分の1以上の持分を有すること。)をすることをいう。

(8) 転入者 本市に転入した日又は転入を予定している日を起算日として、転入前2年の間に本市に住所を有していない者であって、かつ、定住の意思をもって本市に転入した者又は転入を予定している者とし、次のいずれかに該当するものをいう。

 転入日から起算して1年以内に交付申請を行う者

 補助金の交付申請後に転入する者

(9) 多世代世帯 親と子と孫が同居する世帯をいう。

(10) 子育て世帯 15歳以下の子が同居する世帯をいう。

(11) 契約金額 工事請負契約金額又は売買契約金額をいう。ただし、土地代金を除くものとする。

(12) 市内業者 本市に本社若しくは本店を有している法人又は個人のうち住宅建築業を営んでいる者又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく免許を受けている者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 補助金の交付を申請する年度の4月1日現在において、年齢が満45歳未満の者

(2) 自ら居住の用に供するために本市に住宅を取得し、かつ、当該住宅に2名以上で居住する者

(3) 過去にこの告示の規定による補助金の交付を受けたことがない者

(4) 住宅の取得が公共補償等によらない者

(5) 市税を滞納していない(転入者にあっては、転入前の市町村税についても滞納がない)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表の区分により算出した額を合算した額とする。この場合において、それぞれの区分において算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

補助対象経費

区分

補助金の額

住宅(新築住宅、改築住宅、建売住宅及び中古住宅をいう。)の取得に係る経費

基本額

契約金額に100分の1を乗じて得た額(上限額10万円)

加算額

転入者に該当

契約金額に100分の3を乗じて得た額(上限額30万円)

多世代世帯に該当

契約金額に100分の1を乗じて得た額(上限額10万円)

子育て世帯に該当

子供1人

契約金額に100分の1を乗じて得た額(上限額10万円)

子供2人

契約金額に100分の2を乗じて得た額(上限額20万円)

子供3人

契約金額に100分の3を乗じて得た額(上限額30万円)

子供4人以上

契約金額に100分の4を乗じて得た額(上限額40万円)

市内業者の利用による住宅の取得

契約金額に100分の1を乗じて得た額(上限額10万円)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築の場合は工事の着手前まで、購入の場合は平成27年4月1日以降の契約締結後3か月以内までに、阿賀野市虹の架け橋住宅取得支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図、配置図、各階平面図及び求積表

(2) 工事請負契約書又は売買契約書(購入の場合)の写し

(3) 宅地建物取引業法の免許の写し(建売住宅及び中古住宅取得の場合に限る。)

(4) 世帯全員の住民票

(5) 申請者の市町村税の納税証明書(直近の年度のものとし、当該証明書が他市町村で発行される場合は、当該市町村で発行される証明書とする。)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上補助金の交付又は不交付を決定し、阿賀野市虹の架け橋住宅取得支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)又は阿賀野市虹の架け橋住宅取得支援事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容に変更が生じた場合又は事業が中止となった場合は、阿賀野市虹の架け橋住宅取得支援事業内容変更・中止届出書(第4号様式)に、その内容を説明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、変更の内容及び事業中止により交付決定額が変更となる場合を除き、省略することができる。

(変更交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による届出があったときは、その内容を審査の上変更交付を決定し、阿賀野市虹の架け橋住宅取得支援事業補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により速やかに交付決定者に通知するものとする。

2 前項の通知は、交付決定額の変更がないときは、省略することができる。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象となった住宅の取得が完了した後、速やかに阿賀野市虹の架け橋住宅取得支援事業完了実績報告書(第6号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負代金又は売買代金の支払いが確認できる書類

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 完成写真(周囲の状況が分かるもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

(確定通知)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上補助金の額を確定し、阿賀野市虹の架け橋住宅取得支援事業補助金確定通知書(第7号様式)により、速やかに交付決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、阿賀野市虹の架け橋住宅取得支援事業補助金交付請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の返還を命ずるときは、阿賀野市虹の架け橋住宅取得支援事業補助金取消(返還)決定通知書(第9号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。

(返還の免除等)

第13条 市長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは補助金の返還を免除し、又は返還を猶予することができる。

(市内業者の利用)

第14条 申請者は、本市の地域経済の活性化のため、可能な限り市内業者の利用に努めるものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第47号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第28号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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阿賀野市虹の架け橋住宅取得支援事業補助金交付要綱

平成25年3月22日 告示第33号

(平成27年4月1日施行)